精神通院医療費支給制度は、精神疾患を抱える方々が通院による精神医療費の負担を軽減するための制度です。このコラムでは、精神通院医療費支給制度の概要や支援内容、利用までの流れについて詳しく解説します。通院による精神医療を必要とする方々にとって、どのような支援が受けられるのかをご紹介します。
制度の概要
精神通院医療費支給制度は、通院による精神医療を継続的に必要とする方々に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行います。
対象となる人は?
対象となる方々は、統合失調症、精神作用物質による急性中毒や依存症、知的障害、その他の精神疾患(てんかんを含む)を有し、通院が必要な状態にある方々です。
支援の内容
精神通院医療費支給制度では、精神障害やそれに関連する病態、症状に対して入院を必要とせずに行われる医療が対象となります。医療保険法に基づく医療給付を優先し、その残りの自己負担額について助成を受けることができます。原則として、治療費の1割が自己負担となりますが、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。
利用までの流れ
精神通院医療費支給を利用するためには、指定医療機関で指定医に意見書を作成してもらい、必要な書類とともに市区町村の窓口で申請を行います。必要な書類は自治体によって異なる場合があります。申請後、市区町村で審査が行われ、認定がなされます。受給者証の認定期間は原則として1年です。
申請先
各市区町村の障害福祉窓口
提出書類
自立支援医療(精神通院医療)費支給認定申請書
添付書類
- 所定の精神通院医療意見書
- 世帯調査
- 所得税額証明書
- 健康保険証の写し
- マイナンバー
関連法令等
精神保健福社5、障害者総合支援524・52~58、障害者総合支援令1の2三・27~35、障害者総合支援則6の19・35~56、自立支援医療費の支給認定について(平18・3・3障発0303002)別紙4
申請先 | 各市区町村の障害福祉窓口 |
提出書類 | 自立支援医療(精神通院医療)費支給認定申請書 |
添付書類 | 所定の精神通院医療意見書 世帯調査 所得税額証明書 健康保険証の写し マイナンバー |
関連法令等 | 精神保健福社5、障害者総合支援524・52~58、障害者総合支援令1の2三・27~35、障害者総合支援則6の19・35~56、自立支援医療費の支給認定について(平18・3・3障発0303002)別紙4 |
まとめ
精神通院医療費支給制度は、通院による精神医療費の支援を受けるための制度です。申請手続きや必要な書類については、所在地の市区町村の窓口で詳細を確認してください。精神通院医療費支給制度は、精神疾患を持つ方々の健康な生活を支えるための重要な制度です。
こちらも参考にどうぞ