育成医療費支給制度は、障害を持つ児童に対して手術や治療などの医療費を支給する制度です。このコラムでは、育成医療費支給制度の概要と支援内容について詳しく解説します。特定の手術等を必要とする場合、どのように支援を受けることができるのかをご紹介します。
制度の概要
立支援医療(育成医療)は、障害児(将来障害を残すと認められる疾患がある児童も含む)に対して、身体障害を除去・軽減する手術や治療などを提供し、生活能力を向上させるために必要な医療費の支給を行う制度です。
対象児童とは?
対象児童は、手術を行わなかった場合に身体障害者福祉法で定められた程度の障害が生じると認められるものとされています。
支援の内容
自立支援医療費は、医療保険法に基づく医療給付の優先的利用を前提としています。自己負担額を控除した額について助成を受けることができます。ただし、小児慢性疾患医療や乳幼児医療との重複がある場合は、育成医療が優先的に適用されます。自己負担額は原則として治療費の1割ですが、世帯の所得に応じた月額上限額が設定されています。入院時の食事療養費や特定の治療・投薬費などは助成対象外です。また、所得によっては対象外となる場合もありますが、「重度かつ継続」に該当する場合は公費負担の対象となります。
利用までの流れ
指定医療機関で指定医に意見書を作成してもらい、その意見書と他の必要書類を準備し、市区町村の窓口で申請を行います。必要書類は自治体によって異なる場合があります。申請後、市区町村で審査が行われ、認定がなされます。受給者証の認定期間は、治療見込期間に応じて決定されます。受診時には、医療受給者証と自己負担上限額管理票を医療機関に提示します。
申請先
市区町村の障害福祉担当窓口
提出書類
自立支援医療(育成医療)費支給認定申請書
添付書類
- 所定の自立支援医療(育成医療)意見書
- 世帯調査
- 所得税額証明書
- 健康保険証の写し
- マイナンバー
関連法令等
児福4②、障害総合支援524・52~58、障害総合支援令1のー・27~35、障害総合支援則6の17・35~56、自立支援医療費の支給認定について(平18・3・3障発0303002)別紙2
申請先 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
提出書類 | 自立支援医療(育成医療)費支給認定申請書 |
添付書類 | 所定の自立支援医療(育成医療)意見書 世帯調査 所得税額証明書 健康保険証の写し マイナンバー |
関連法令等 | 児福4②、障害総合支援524・52~58、障害総合支援令1のー・27~35、障害総合支援則6の17・35~56、自立支援医療費の支給認定について(平18・3・3障発0303002)別紙2 |
まとめ
自立支援医療(育成医療)は、障害児に対して手術や治療などを提供し、生活能力の向上を図るための医療費支給制度です。指定医の意見書作成や申請手続きを通じて利用することができます。詳細な利用方法や必要な書類については、所在地の市区町村窓口で確認しましょう。
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