子どもの慢性疾患には、治療期間が長く医療費が高額になるケースがあります。そこで、児童の健全な成長をサポートし、患者家族の医療費負担を軽減するために、小児慢性特定疾患医療費助成制度が設けられています。本コラムでは、その制度の概要、支援内容、利用までの流れについて説明します。
制度の概要
小児慢性特定疾患医療費助成制度は、一定の小児慢性特定疾患に対し、医療費の一部を補助する制度です。対象疾患と認定基準は厚生労働大臣によって定められています。
支援の内容
助成期間中に認定された疾患の治療にかかる医療費の一部が助成されます。自己負担額が月額自己負担上限額を超える場合に、超える部分について助成が行われます。月額自己負担上限額は世帯の収入状況に応じて定められています。
利用までの流れ
指定医療機関の指定医に意見書を作成してもらい、必要な書類とともに各市区町村の窓口で申請を行います。申請後は、小児慢性特定疾患審査会による認定審査が行われ、審査結果が通知されます。受給者証の認定期間は原則として1年間です。
申請先
市区町村の障害福祉担当窓口
提出書類
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
添付書類
- 小児慢性特定疾病医療意見書
- 受診医療機関申請書
- 世帯調査
- 世帯の所得がわかる資料
- 健康保険証の写し
- マイナンバー
- 保険者からの情報提供にかかる同意書 など
関連法令
児福6の2・19の2~19の8、児福令22~22の3、児福則7~7の28、児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平26・12・18厚労告475)
申請先 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
提出書類 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 |
添付書類 | ・小児慢性特定疾病医療意見書 ・受診医療機関申請書 ・世帯調査 ・世帯の所得がわかる資料 ・健康保険証の写し ・マイナンバー ・保険者からの情報提供にかかる同意書 など |
関係法令 | 児福6の2・19の2~19の8、児福令22~22の3、児福則7~7の28、児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平26・12・18厚労告475) |
まとめ
小児慢性特定疾患医療費支給制度は、子どもの慢性疾患による医療費負担を軽減し、健全な成長をサポートするための制度です。指定医の意見書作成や申請手続きを通じて利用することができます。詳細な利用方法や必要な書類は、所在地の市区町村窓口で確認できます。子どもと家族の健康と福祉の向上を願っています。
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