![児童の安全を守るために─障害児関連施設での虐待への対応と通報の重要性─と記載されたイラスト](https://dekkun-hattatsu.com/wp-content/uploads/2023/07/6277067D-7BA9-4282-863E-BE08BCF4263E.jpg)
障害を抱える子どもたちが安心して暮らすための施設は、彼らの成長と幸福を支える重要な存在です。しかし、時に職員による虐待が発覚することもあります。障害児関連施設での虐待は、子どもたちの心身に大きな傷を与えるだけでなく、家族や社会にも深刻な影響を及ぼします。このコラムでは、障害児施設での虐待が発覚した場合、市区町村障害者虐待センターや都道府県の福祉事務所への通報・届出の重要性について探っていきます。
障害児施設で職員による児童への虐待が発覚した場合の通報・通告先
障害児施設で児童への虐待が発覚した場合の通報・通告先についてご説明します。
障害児通所支援事業所や障害児相談支援事業所における障害のある児童への虐待 |
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障害者虐待防止法が適用されます。 この場合、通報先は「市区町村障害者虐待防止センター」です。虐待が発見された場合には、速やかにこちらへ通報しましょう。 |
障害児入所施設に入所している児童に関する虐待の場合 |
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児童福祉法が適用されます。 こちらの場合は、通告先が幾つかあります。「都道府県の福祉事務所」や「児童相談所」、「都道府県の行政機関」など、虐待に関する事実を確認する権限を持つ機関に通告を行う必要があります。また、都道府県児童福祉審議会や市区町村の障害福祉担当窓口も通告の受け付けを行っています。 |
虐待を受けた本人自身も、自分の状況を届出することができます。虐待を受けた子どもが安全な場所に相談できるようにサポートすることも大切です。
虐待の発見や通報は、子どもたちの安全と幸福を守るために非常に重要です。早急に適切な機関へ通報・通告することで、被害を受けている子どもたちを支えることができます。私たち一人ひとりが目を配り、虐待を防止するために行動することが、子どもたちの未来を守る一歩となります。
受理後の流れ
虐待の通報が受理された後の流れについて説明します。
市区町村障害者虐待防止センターで受理された場合
市区町村は虐待の有無を確認するために、事実確認や訪問調査を行います。虐待の状況や状態を正確に把握するために、慎重に調査を進めます。その後、確認した結果を都道府県に報告します。
都道府県は引き続き事実を調査し、適切な対応を行います。改善が必要な場合は、施設や関係者に対して指導や命令、指定の取消処分などを行います。子どもたちの安全と福祉を守るために適切な措置を講じます。
都道府県の福祉事務所等で受理された場合
都道府県は児童福祉審議会に適宜報告しながら、担当部署で虐待の有無を確認するための事実確認や訪問調査を実施します。児童の安全と福祉を最優先に考え、慎重に調査を進めます。
調査の過程で、児童の一時保護が必要であったり、児童に対する支援が必要であると判断された場合は、児童相談所が適切な対応を行います。虐待を受けている子どもたちが安全な場所に保護されるように対応します。
虐待の通報は子どもたちの命を守るために重要な一歩です。事実確認や適切な対応を通じて、虐待の早期発見と児童の保護・支援に努めることが大切です。私たち一人ひとりが目を配り、子どもたちの未来を守るために行動しましょう。
通報・通告をした者の利益は法律でしっかりと保護されています。
障害者虐待防止法や児童福祉法では、通報・通告・届出を受けた市区町村などの職員は、その職務上知り得た情報であっても、通報・通告・届出をした者を特定させることは漏らしてはならないと規定されています。つまり、通報した人の個人情報は外部に漏れることはありません。
また、通報・通告を行った人が刑法の秘密漏示罪や守秘義務違反に触れることはありません。職務上の守秘義務よりも通報・通告の義務が優先されるため、施設職員等が虐待を発見した場合は、法律に違反することなく通報・通告を行うことが求められます。ただし、通報・通告が虚偽や過失によるものである場合は、除外される場合があります。
障害のある者(児童)は虐待を受けやすい状況にあり、自ら申告することが難しい場合もあります。そのため、虐待を発見した者は迅速に通報・通告を行うことが重要です。子どもたちの安全と福祉を守るために、通報・通告をためらわずに適切な対応を取りましょう。通報・通告をすることで、虐待を受けている子どもたちの救済と保護につながることを忘れずに行動しましょう。
相談までの流れ
相談先
障害児通所支援事業等での虐待
- 市区町村障害者虐待防止センター
障害児入所施設での虐待
- 都道府県の福祉事務所、見童相談所、通告などに係る事実について確認するための措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(市区町村の障害者施設の担当窓口)
- 都道府県児童福祉審議会
- 市区町村の障害福祉担当窓口
相談方法
電話、口頭、書面などの方法による
関連法令等
相談先 | 障害児通所支援事業等での虐待 ・市区町村障害者虐待防止センター 障害児入所施設での虐待 ・都道府県の福祉事務所、見童相談所、通告などに係る事実について確認するための措置を講ずる権限を有する都道府県の行政機関(市区町村の障害者施設の担当窓口) ・都道府県児童福祉審議会 ・市区町村の障害福祉担当窓口 |
相談方法 | 電話、口頭、書面などの方法による |
関連法令等 | 児福33の10~33の17、障書虐待16~18 |
まとめ
障害児施設での虐待は絶対に許されるべきではありません。子どもたちの安全と幸福を守るためには、私たち一人ひとりが目を光らせ、異常な状況に早期に気付くことが重要です。市区町村障害者虐待センターや都道府県の福祉事務所への通報・届出は、虐待を見逃さないための重要なステップです。子どもたちの未来を守るために、社会全体が連携して対応していくことが必要です。虐待をなくし、障害を抱える子どもたちに本当の愛と支援を届けるために、私たちの力を合わせましょう。
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