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家庭内で児童虐待が疑われる場合や発覚した場合の通報について

author:dekkun
家庭内で児童虐待が疑われる場合や発覚した場合の通報についてと記載されたイラスト

家庭は子供たちにとって安全で愛情に満ちた場所であるべきですが、時には悲しい事実として家庭内で虐待が発生することがあります。子供たちの無垢な心と身体を傷つけるこの問題に立ち向かうことは、社会全体の責任です。家庭内虐待を発見した場合、我々はどのように対処すべきでしょうか?本コラムでは、家庭内虐待への対応と児童保護の重要性について考察してみましょう。

家庭内で子どもに対する虐待が発覚した場合通報義務と通報先

家庭内で子供に対する虐待が発覚した際には、児童福祉法と児童虐待防止法が適用されます。これらの法律により、虐待を受けていると思われる子供を発見した人は、必ず通報しなければなりません。この通報義務は、すべての国民に課されている大切なものです。

通報先

通報する先は、児童相談所や市区町村、そして都道府県の福祉事務所です。電話で通報する場合には、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」や、児童相談所相談導線ダイヤル「0120-189-783 (いちはやく・おなやみを)」を利用することもできます。

通報義務

この通報義務は、全ての国民に課せられているだけでなく、特に児童虐待を見つけやすい立場にある人々に対しても、早期に虐待を発見するための責任が課せられています。例えば、学校、児童福祉施設、病院、警察、相談所、教育委員会、配偶者暴力相談支援センター、そして児童福祉施設や医師、歯科医師、保健師、助産師、精神保健士、弁護士、警察官、ソーシャルワーカーなど、児童の福祉に関わる職業の人々も同様です。彼らには「児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない」という責務が課せられています。子供たちの安全を守るために、彼らが虐待を早期に発見し、対応できるよう努めることが大切な任務とされています。

通報後の流れについて

通告を受けた児童相談所では、子供や保護者の状況について迅速に調査を行います。この調査は通常48時間以内に行われます。児童福祉司や児童心理司、医師による診断・判定も行われ、子供の安全を確保するための対応が検討されます。また、子供の心身の状況や育っている環境についても詳細に調査される場合があります。

子どもの安全を確保する必要性がある場合等

調査の結果、子供の安全を確保する必要があると判断された場合や、子供の心身の状況や育環境の調査が必要な場合、一時的な保護措置が取られることがあります。これにより、子供が安全な環境に置かれることが保証されます。

その後、助言指導や継続指導などの援助措置が行われることもあります。具体的な援助内容は、子供や家族の状況に応じて個別に決定されます。児童福祉司による指導や児童福祉施設への入所など、子供と家族に適切な支援が提供されます。

このように、児童相談所は通告を受けた後、迅速に調査を行い、子供たちの安全と幸福を最優先に考えながら、適切な援助措置を取っていくことが重要です。家庭内で虐待や不適切な状況が発覚した場合には、児童相談所を通じて子供たちの保護と支援が確実に行われるよう、社会全体が協力して取り組むことが必要です。

通告した者の利益は守られます

児童相談所や福祉事務所などに通告をした者の利益はしっかりと守られています。具体的には以下のような対策が取られています。

  1. 児童相談所や福祉事務所の職員、児童委員などは、通告を受けた際に得た情報を通報した者の個人を特定するためには使用しません。通報した者のプライバシーを守るため、通報内容が外部に漏れることはありません。
  2. 刑法の秘密漏示罪の規定など、守秘義務に関する法律は通告をすることを妨げるものではありません。例えば、医師や弁護士のように守秘義務を負う職業でも、通告義務の方が優先されます。つまり、職務上虐待を受けたと思われる児童を発見した場合には、子どもの生命や身体を守るために通告することが求められます。

これらの対策により、通告した者の利益とプライバシーが十分に尊重され、子供たちの安全と幸福を守るために必要な通報が行われる仕組みが確立されています。誰もが安心して通告できる環境を作り出し、子供たちの保護と支援が適切に行われるよう社会全体で協力することが重要です。

通報までの流れ

相談先

市区町村児童相談所、福祉事務所

相談方法

電話、口頭、書面などの方法による

関連法令等

児福6の3⑧・25、児童虐待5~7、児童相談所選営指針(平2・3・5児発133)第3章第3節3

相談先市区町村児童相談所、福祉事務所
相談方法電話、口頭、書面などの方法による
関連法令等児福6の3⑧・25、児童虐待5~7、児童相談所選営指針(平2・3・5児発133)第3章第3節3

まとめ

家庭内虐待は子供たちにとって身も心も深い傷を残す問題です。しかし、私たち一人ひとりがその兆候に目を向け、適切な対応を取ることで、子供たちの未来を明るくすることができるのです。児童相談所や市区町村などへの通告は、家庭内虐待から子供たちを救う重要な一歩です。そして、家庭や地域全体が協力し、愛情とサポートを提供することで、子供たちが安心して成長できる環境を築いていくことが求められます。家庭内虐待に対して目を背けず、子供たちの声に耳を傾けることで、社会全体がより温かい場所になることを願っています。

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