障害を持つ子どもを育てる家庭にとって、さまざまな支援が必要です。その中でも特別児童扶養手当は、精神または身体の障害を持つ子どもたちとその家族を支える重要な制度です。このコラムでは、特別児童扶養手当の概要や利用までの流れについて解説します。障害を持つ子どもの福祉を守り、家庭の負担を軽減するために、特別児童扶養手当を活用しましょう。
特別児童扶養手当の概要
特別児童扶養手当は、精神または身体に障害を持つ20歳未満の子どもを家庭で育てている親などに支給される手当です。その目的は、障害を持つ子どもたちの福祉を促進することです。
支援の内容
支給額は、障害の程度に応じて1級と2級に分けられています。障害の程度に関しては法律の規定によって詳細に定められています。具体的な支給金額は、現時点では1級が5万3,700円、2級が3万5,760円ですが、物価の変動により改定されることがあります。支給は通常、4月、8月、12月の各月の前月までの分が支給されます。ただし、世帯の構成や所得制限があり、一定の所得を超えると支給を受けられない場合があります。
利用までの流れ
特別児童扶養手当を利用するためには、市区町村の窓口で障害者手帳または所定の診断書などを提出し申請します。診断書は障害の種類によって異なる様式がありますので、事前に入手し、医師に記入してもらう必要があります。支給期間は、障害の状況によって1年から2年程度の期間が設定されることがあります。期間が満了した場合でも、再認定手続きが必要です。また、期間の定めがない場合でも、現況届を提出して更新手続きが必要になる場合があります。障害の状態が重度化し、支給額を変更する必要がある場合には、増改定請求を行うことがあります。
提出先
市区町村の子ども担当窓口又は障がい福祉担当窓口
提出書類
特別児童扶養手当認定請求書
添付書類
- 障害者手帳又は所定の診断書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 所得のわかる資料
- 預金通帳
- 印鑑
- マイナンバー及び本人確認書類
関連法令等
特別児童扶養手当2②・3~16、特別児童扶養手当令1の2~5の2、特別児童扶養手当則1~15・様式1
提出先 | 市区町村の子ども担当窓口又は障がい福祉担当窓口 |
提出書類 | 特別児童扶養手当認定請求書 |
添付書類 | 障害者手帳又は所定の診断書 戸籍謄本 住民票 所得のわかる資料 預金通帳 印鑑 マイナンバー及び本人確認書類 |
関連法令等 | 特別児童扶養手当2②・3~16、特別児童扶養手当令1の2~5の2、特別児童扶養手当則1~15・様式1 |
まとめ
特別児童扶養手当は、障害を持つ子どもを育てる家庭にとって貴重な支援です。この制度を活用することで、経済的な負担を軽減しながら子どもたちの福祉を確保することができます。必要な手続きや条件を把握し、市区町村の窓口で申請してください。特別児童扶養手当が提供する支援を受けながら、子どもたちが健やかに成長することを願っています。
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