障害者手帳は、身体障害者や精神障害者、療育が必要な子どもに対して、様々な支援や特典を提供する重要な文書です。本コラムでは、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の取得に関するガイドラインをご紹介します。
制度の概要
障がいのある子どもが各種の支援を受けるために利用することができるのが障がい者手帳です。具体的な手帳としては、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳があります。
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害のある子どもが申請することができます。身体の異常(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・咀嚼機能、肢体不自由、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)の程度に応じて、1級から6級に分類されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患を持つ子どもで、日常生活や社会生活に長期間にわたって障害がある場合に申請することができます。障害の状態に応じて、1級から3級に分類されます。
療育手帳
療育手帳は、知的障害のある子どもに発行される手帳で、都道府県によって愛の手帳やみどりの手帳など様々な愛称が付けられています。等級の区分も都道府県によって異なります。
支援の内容
障がい者手帳を提示することにより、税金の優遇や公共料金の割引などの特典を受けることができます。また、福祉サービスへのアクセスが容易になり、障がい者枠への応募が可能な企業での就職支援なども受けることができます。
利用までの流れ
申請先
- 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳:市町村の障害福祉担当窓口
- 療育手帳:児童相談所窓口
提出書類
- 手帳交付申請書
添付書類
身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳
事前に指定医が記載した所定の診断書を用意し、必要な書類とともに各自治体の障害福祉窓口に申請します。
- 指定医の診断書、写真1枚、マイナンバー及び申請者本人確認書類
療育手帳
療育手帳の場合は指定医の制度が存在しないため、18歳未満の児童については児童相談所で面談を受け、知的障害の判定を受けて手帳を取得します。
- 写真1枚及び本人確認書類
関係法令
障害福祉15〜17•別表、障害福祉令4〜12、障害福祉則2〜8、精神保健福祉45•45の2、精神保健福祉令5〜11、精神保健福祉則23〜30、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児156)
申請先 | 身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳:市町村の障害福祉担当窓口 療育手帳:児童相談所窓口 |
提出書類 | 手帳交付申請書 |
添付書類 | 身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳 ・指定医の診断書、写真1枚、マイナンバー及び申請者本人確認書類 療育手帳 ・写真1枚及び本人確認書類 |
関係法令等 | 障害福祉15〜17•別表、障害福祉令4〜12、障害福祉則2〜8、精神保健福祉45•45の2、精神保健福祉令5〜11、精神保健福祉則23〜30、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児156) |
まとめ
障がい者手帳は、障がいを持つ子どもとその家族にとって重要なサポートツールです。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳は、それぞれ異なる障がいの種類やニーズに対応しています。
手帳の取得には、指定医の診断書や児童相談所の面談などが必要ですが、手帳を持つことで税金優遇や公共料金割引などの特典を受けることができます。また、福祉サービスへのアクセスや就職の支援なども受けることができます。
障がい者手帳を取得する際には、所在地の障害福祉窓口や児童相談所に相談し、申請手続きを進めることが重要です。適切な手続きを行うことで、子どもと家族の生活の質を向上させるための支援を受けることができます。
障がい者手帳は、子どもの発達や成長をサポートし、家族の負担を軽減するための貴重なツールです。必要な場合は、関連機関や窓口に相談してみてください。
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