離婚は家族にとって大きな変化をもたらします。特に、離婚後に子の氏を変更する場合、適切な法的手続きが必要です。本記事では、離婚後の子の氏変更申立てに関する概要と注意点について解説します。婚姻中に戸籍が変更された場合や、成人後の氏変更についても触れながら、新たな家族構成に対応するための法的な対応方法をご紹介します。
子供の苗字の変更許可申立ての概要・申立権者
子の氏の変更許可申立てに関する概要と申立権者についてご説明します。
以下のようなケースを考えてみましょう:婚姻して夫の戸籍に妻が入籍し、子が生まれて夫(父)の戸籍に子が入籍した後に、父母が離婚した場合です。この場合、妻(母)は新しい戸籍を作成して筆頭者になるか、婚姻前の戸籍に戻ることになります。
しかし、重要な点は、妻(母)が親権者になったとしても、子が自動的に妻(母)の戸籍に入籍されるわけではないことです。離婚後、妻(母)が自身の戸籍に子を入籍させたい場合には、子の氏の変更許可申立てを行う必要があります。
なお、現在の法律では、3代にわたる戸籍の作成は認められていません。したがって、妻(母)が婚姻前の戸籍に戻っている場合、妻(母)は子を自身の戸籍に入れるためには、分籍して新しい戸籍を作成する必要があります。
申立権者は、子です。もし子が15歳未満の場合は、法定代理人が子を代理して申立てを行います。例えば、離婚後に父が親権者になっていた場合で、母が子の氏を自身と同じ氏に変更したい場合、母はまず親権者変更の申立てを行って自身が親権者(法定代理人)になり、その後、子の氏の変更許可申立てを行う必要があります。または、母は父に子の氏の変更許可申立てを頼む必要があります。
離婚後も、父母が同一の氏を名乗っている場合
離婚した後でも、妻(母)が婚姻中の夫(父)の氏を名乗っていて、父母が同じ氏を名乗っている場合でも、戸籍上では夫(父)の氏と妻(母)の氏は異なります。したがって、先ほどと同様に、妻(母)は親権者として子の氏の変更許可申立てと入籍手続きを行わなければなりません。
婚姻中に裁判所の許可なく氏の変更が認められる場合
父または母が氏を変更したために子が父母と異なる氏を名乗る場合、子は父母の婚姻中に限り、裁判所の許可を得ずに市区町村の戸籍課に届け出ることによって、父母の氏を名乗ることができます。例えば、未婚のまま母が子を出産し、父が認知してから後に父母が結婚する場合や、父母が離婚後再度結婚する場合などが該当します。
子供が成人した場合
父母の離婚後、子の氏が変更されて片方の戸籍に入籍し、その氏を名乗ることになった場合でも、成人になった時から1年以内に戸籍法で定められている手続きを行うことにより、もう一方の親の離婚前の氏に戻り、その戸籍に入籍することができます。
申立てまでの流れ
申立先
子の住所地の家庭裁判所
提出書類
子の氏の変更許可申立書
添付書類
- 申立人(子)の戸籍謄本
- 父・母の戸籍謄本(父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの)
- 子1人につき収入印紙800円、郵便切手
関連法令等
関連法令等民791
申立先 | 子の住所地の家庭裁判所 |
提出書類 | 子の氏の変更許可申立書 |
添付書類 | ・申立人(子)の戸籍謄本 ・父・母の戸籍謄本(父母の離婚の場合、離婚の記載のあるもの) ・子1人につき収入印紙800円、郵便切手 |
関連法令等 | 関連法令等民791 |
まとめ
離婚後の子の氏変更は、家族構成の変化に合わせた重要な手続きです。婚姻中に戸籍が変更された場合や成人後の氏変更においても、適切な手続きを行うことで子の身分の一貫性やアイデンティティ形成をサポートできます。ただし、具体的な手続きや要件は個別の状況によって異なる場合がありますので、専門家の助言を受けることをおすすめします。家族の変化に適切に対応するため、法的な手続きを迅速かつ正確に行い、子の未来をしっかりとサポートしましょう。
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