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詳しく解説!みんな気になる、不倫・浮気の慰謝料

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序章

不倫や浮気は、夫婦関係に深刻な傷を負わせ、精神的な苦痛をもたらすことがあります。夫または妻が婚姻関係を裏切り、不貞行為を行った場合、被害を受けた側が慰謝料を請求することが法的に認められています。この慰謝料は、精神的な苦痛や感情的なダメージを補償するためのものであり、不貞行為によって生じた損害に対する一種の賠償金と考えることができます。

不倫慰謝料請求に関する法的なルールや過去の事例、そして慰謝料の算定方法について探求していくこのコラムでは、不倫浮気に遭遇した方々が自分の権利を保護し、公正な補償を受けるための知識を提供します。また、不貞行為の証拠収集から交渉、調停、訴訟といった法的手続きに至るまでのステップについても解説し、不倫慰謝料請求に関する全体像を明らかにしていきます。お互いに誠実なパートナーシップを築くことが理想ですが、不幸にも不倫や浮気に巻き込まれた際に、法的な道を理解して利用することで、精神的な回復と正当な補償を実現できるかもしれません。

第1章: 不倫の慰謝料とは

1.不倫の慰謝料の基本的な概念と定義 

不倫慰謝料とは、既婚者であるにもかかわらず、貞操義務に反して、配偶者とは異なる異性と肉体関係(性交渉)を持つ行為を指します。法律的には、これは不貞行為と呼ばれ、結婚生活に深刻な影響を及ぼす重大な行動です。

不貞行為は、法的には離婚の正当な理由とされ、離婚訴訟において根拠となります。また、不倫を受けた配偶者は、不倫によって精神的な苦痛や悲しみを受けた場合、その損害に対する賠償として慰謝料を請求する権利を持ちます。

重要なのは、不倫が離婚に至らない場合でも、不倫による精神的な苦痛に対して慰謝料を請求できることです。つまり、離婚しなくても、不倫慰謝料を請求することができる点が法的に認められています。

2.不倫慰謝料の重要性と役割

不倫慰謝料は、不倫によって受けた精神的な苦痛や損害に対する賠償金です。この概念は、結婚生活における信頼や誠実さを重要視する社会で、重要な役割を果たしています。以下では、不倫慰謝料の役割とその重要性について詳しく説明します。

(1) 感情的な癒しをもたらす役割

不倫を受けた配偶者は、精神的な傷を受けることがあります。信頼が裏切られ、感情的な混乱や苦痛を経験することはよくあります。不倫慰謝料は、このような精神的な傷を癒す一助となり、感情的な安定を取り戻す手助けをします。

(2)不貞行為への法的な制裁

不倫慰謝料は、法的に不貞行為に対する制裁として機能します。不貞行為は法的に認められた離婚理由の一つであり、その結果、離婚が成立する場合でも、慰謝料請求は不貞行為をした側に課せられることがあります。このように、不倫慰謝料は法的なルールに基づいて不貞行為に対する罰則として機能します。

(3) 公平さと正義の実現

不倫慰謝料は、不貞行為を犯した側に公平さと正義を実現する機会を提供します。被害を受けた配偶者は、不倫によって受けた損害や苦痛に対する償いを受ける権利があります。不倫慰謝料を通じて、公平な補償が実現され、不倫に対する罰則が適切に行われます。

(4)未来への希望の維持

不倫慰謝料は、被害を受けた配偶者が未来に向かって前向きに進むための支援を提供します。慰謝料を受けることで、経済的な安定や精神的な回復が促進され、新たな人生への希望を抱くことができます。

総括すると、不倫慰謝料は不貞行為によって生じた精神的な損害を補償し、法的な制裁を課す役割を果たします。これは、結婚生活における信頼と公平さを守り、被害を受けた配偶者の精神的な回復と未来への希望を支える重要な要素です。

第2章: 不倫の慰謝料が請求できる条件

1 請求できる相手は誰か? 

不倫の慰謝料請求において、請求相手を選ぶことは重要な決断です。法的には、配偶者と不倫相手、両方に請求することが可能です。以下で、それぞれの請求相手について詳しく解説します。

(1) 配偶者への請求

不倫を受けた配偶者は、自身の結婚生活における精神的な苦痛や損害に対して、配偶者に対して慰謝料請求を行うことができます。この場合、不倫をされたことによる感情的なダメージや経済的な損失など、配偶者との結婚に関連する損害を賠償として求めることができます。

(2) 不倫相手への請求

また、不倫相手に対しても慰謝料を請求することができます。不倫相手によって配偶者の信頼が裏切られ、精神的な苦痛が生じた場合、不倫相手に対しても賠償金を求めることができます。不倫相手による慰謝料請求は、特に感情的な傷つきや損害が大きかった場合に重要です。

(3)両方に請求はできない

しかし、注意点として、両方に請求しても金額は倍にはなりません。不倫慰謝料は、被害を受けた側の損害を補償するためのものであり、同じ損害を二重に請求することはできません。したがって、どちらか一方に請求するか、あるいはどちらか一方に請求する際に、損害が大きかった相手を選ぶ必要があります。

最終的に、請求相手はあなた自身の判断に委ねられています。不倫慰謝料請求は、不倫によって受けた損害を補償し、公平さと正義を実現するための手段として法的に認められています。

2.不倫の慰謝料請求できる条件と要件

不倫慰謝料請求をする際には、特定の条件が満たされている必要があります。以下は、不倫慰謝料を請求できる条件の要点をまとめたガイドです。

(1) 肉体関係の存在

典型的な不倫慰謝料の請求条件の一つは、配偶者と不倫相手との肉体関係(性交渉など)があることです。法的には、「不貞行為」と呼ばれ、これがなければ慰謝料の請求は難しいです。単なる友人関係やデートだけでは、請求が認められないことがあります。

(2) 故意または過失の存在

不倫相手が配偶者の既婚状態を知っていたかどうか、または知らなかったかによって、慰謝料請求の可否が左右されます。故意に婚姻関係を隠していた場合、慰謝料請求が認められる可能性が高まります。逆に、不倫相手には過失がない場合、請求が難しくなります。

(3)証拠の重要性

不倫慰謝料を請求するためには、不倫の証拠が必要です。証拠が不十分だと、請求が認められないことがあります。証拠は、写真、メッセージの保存、証言、または他の記録など多様ですが、不倫を裏付けるものであることが重要です。

(4)損害の発生

不倫によって、婚姻関係が破綻し、配偶者が精神的な苦痛や損害を受けた場合、慰謝料請求の根拠が生まれます。ただし、婚姻関係が破綻する前に慰謝料を請求することは難しいです。

(5)自発的な行為

不倫慰謝料を請求するためには、不倫が当事者の自発的な意志に基づいて行われたことが前提です。強制的な行為や同意のない性交渉の場合は、慰謝料請求の対象外です。

これらの条件が満たされる場合、不倫慰謝料の請求が認められる可能性が高まります。ただし、各ケースは独自の要因と証拠に依存するため、個別のアドバイスを得ることが重要です。

請求できないケースとその理由

不倫慰謝料を請求したいと考える場合、特定の条件が満たされていない場合、請求が認められないことがあります。以下は、不倫慰謝料請求ができない典型的なケースとその理由です。

(1) 肉体関係がない場合

不倫慰謝料の請求条件の一つは、配偶者と不倫相手との肉体関係(性交渉など)が存在することです。性的な行為がない場合、慰謝料請求が認められないことがあります。単なる友人関係やデートだけでは、請求が難しいです。

(2)証拠が不十分な場合

不倫慰謝料を請求するためには、不倫の証拠が必要です。証拠が不十分で、不倫を確信できない場合、請求が認められないことがあります。証拠は写真、メッセージの保存、証言などで裏付けられる必要があります。

(3)相手に故意・過失がない場合

不倫相手が配偶者の既婚状態を知らなかった場合、または知る理由がない場合、故意や過失がないとされ、慰謝料請求が難しくなります。故意に婚姻関係を隠していた場合、請求の可能性が高まります。

(4)婚姻関係が破綻していた場合

不倫行為が既に婚姻関係が破綻していた時点で行われた場合、慰謝料請求が認められないことがあります。婚姻関係が破綻している場合、不倫による損害が発生しないと判断されることがあるためです。

(5)時効が成立している場合

不倫慰謝料には「時効」があり、不倫を知った後から3年間で請求しなければなりません。時効が成立した場合、請求権が消滅し、慰謝料請求が認められません。

(6)十分な慰謝料を受け取った場合

すでに十分な慰謝料を受け取った場合、さらに請求することは難しいです。一度の請求で適切な補償が受けられた場合、追加請求は認められません。

これらの条件が満たされない場合、不倫慰謝料請求は受理されないことがあります。不倫慰謝料請求を検討する際には、自身の状況を検討し、法的アドバイスを受けることが重要です。

第3章: 不倫慰謝料の相場とその影響要因

1 不倫慰謝料の相場と平均的な金額 

不倫慰謝料の金額は、様々な要因によって変動します。一般的には、以下のような要因が金額に影響を与えます。

(1)離婚の有無

不倫によって離婚が成立した場合、慰謝料の金額が高くなる傾向があります。一方、離婚しなかった場合の慰謝料は比較的低額です。

①離婚した場合:約200万円~300万円
②離婚しなかった場合:約50万円~100万円

(2)婚姻関係の影響度

婚姻関係の長さや深さも金額に影響します。長期間の結婚や共有の財産がある場合、慰謝料が増額されることがあります。

(3)不倫の期間と悪質性

不倫の期間が長かったり、不倫が特に悪質であった場合、慰謝料が増加することがあります。

不倫慰謝料の相場は、50万円から300万円程度と幅広いです。具体的な金額は、各夫婦の状況や不倫の悪質性によって異なります。

また、最近では第三者による離婚を余儀なくさせる行為に対しても慰謝料請求が認められる場合がありますが、一般的な不倫に比べて慰謝料の金額は低くなる傾向があります。

不倫慰謝料の金額については、具体的なケースにより異なるため、個別のアドバイスを受けることが重要です。

2 相場より高額になるケースの要因

不倫慰謝料の金額は、様々な要因によって変動します。以下は、慰謝料が相場より高額になるケースについて説明します。

(1)不倫が別居や離婚の原因となった場合: 

不倫が婚姻関係の破綻や別居、離婚につながった場合、その影響が大きいため、慰謝料が高額になる傾向があります。

(2)婚姻期間が長い: 

長期間にわたる結婚生活の破綻は、精神的な苦痛や再出発の難しさが増加するため、慰謝料が高くなります。

(3)不倫期間が長い: 

不倫が年単位で続いた場合、その長さが慰謝料の金額に影響を与えることがあります。

(4)不倫の悪質性

不貞行為が特に悪質である場合、慰謝料が高額になります。例えば、不貞を約束したにもかかわらず再び関係をもつなどが該当します。

(5)会う頻度が高い

不倫相手との接触が頻繁である場合、その精神的な苦痛も大きくなり、慰謝料が増額されることがあります。

(6)不貞によって精神的疾患を患った場合: 

不貞によって配偶者が精神的な疾患を発症した場合、その治療費や苦痛に対する慰謝料が考慮され、高額になることがあります。

(7)未成年の子供がいる、子供の人数が多い

子供を抱える家庭における不倫は、家庭への影響が大きいため、慰謝料が増額されることがあります。

(8)相手が婚姻関係を認識していた場合: 

既婚者であることを知りながら不貞行為を続けていた場合、その行為が悪質であるとみなされ、慰謝料が高額になることがあります。

これらの要因が重なる場合、不倫慰謝料は相場よりも高額になることが考えられます。ただし、具体的なケースには個別の要因が影響を与えるため、詳細なアドバイスを受けることが重要です。

3 相場より低額になるケースの要因

不倫慰謝料の金額は、様々な要因によって変動しますが、以下は慰謝料が相場よりも低額になるケースについて説明します。

(1)婚姻関係が破綻しなかった(離婚していない)

離婚しない場合、侵害された利益や精神的苦痛が相対的に小さいとみなされ、慰謝料が低額になることがあります。

(2)婚姻年数が短い: 

婚姻関係の継続期間がおおよそ3年以下の場合、短いと判断され、慰謝料が低額になる傾向があります。

(3)不倫期間が短い: 

不倫関係が短期間で終了した場合、その期間が短いと判断され、慰謝料が低くなることがあります。

(4)不倫の悪質性が低い: 

不貞の態様が悪質でない場合、慰謝料が低額になることがあります。たとえば、不貞の回数が少ない、関係を速やかに解消したなどが該当します。

(5)子供がいない(夫婦のみ): 

子供がいない場合、婚姻関係の破綻が夫婦間にとどまるため、慰謝料が低額になることがあります。

(6)相手の反省・謝罪: 

不貞行為の相手が深く反省し謝罪している場合や、社会的な制裁を受けている場合、慰謝料額に影響することがあります。

(7)自身に落ち度がある場合: 

過去に自身が不貞行為を行っていたなど、不貞行為のきっかけに自身に関連する要因がある場合、慰謝料が低額になる可能性があります。

これらの要因が組み合わさる場合、不倫慰謝料は相場よりも低額になることがあります。ただし、具体的なケースには個別の要因が影響を与えるため、詳細なアドバイスを受けることが重要です。

第4章: 慰謝料を請求するための不倫の証拠

1 不倫・浮気の証拠の収集方法と重要性 

不倫や浮気の証拠は、慰謝料請求など法的手続きにおいて非常に重要です。相手が不倫を否定した場合や後に気が変わって否定する可能性があるため、確かな証拠を収集することが必要です。以下は、不倫・浮気の証拠の収集方法とその重要性について詳しく解説します。

(1)写真や動画の収集

①ラブホテルに出入りする写真や動画(顔や日時がわかるもの)
②性交渉の際に撮影した写真や動画(裸姿やベッドで寝ている姿など)
③不倫を認める自認書や録音データ
④肉体関係があったと推測できるメールやSNSのメッセージ
⑤既婚者であることが推測できるメールやSNSのメッセージ

(2) その他の証拠の収集

①ラブホテルの領収書やポイントカード
②探偵事務所や興信所の調査報告書

これらの証拠が重要なのは、不貞行為が明確に示されるものであるためです。特に、相手が不貞を認めている場合には「浮気(不貞行為)の自認書」を書かせることが効果的です。相手に自認書を書かせ、署名と押印を得ることで、不貞行為の明確な証拠となります。

不倫・浮気の証拠の収集は、法的手続きにおいて有利な立場を築くために欠かせないステップです。証拠が十分にある場合、裁判所での慰謝料請求が成功しやすくなります。不貞行為を証明するため、慎重に証拠の収集を行いましょう。

2 故意・過失の証拠とその意義

不倫慰謝料請求において、相手に故意・過失があることを証明することは非常に重要です。なぜなら、不法行為による損害賠償を請求するためには、相手に故意・過失があることを示す必要があるからです。以下は、故意・過失の証拠とその意義について詳しく解説します。

(1) 既婚者であることを知っている証拠

①メールやSNSのメッセージでのやりとり:

既婚者であることが明確に記録されたメッセージが証拠となります。

②録音データ:

相手が自ら既婚者であることを認める録音データは有力な証拠となります。

(2)配偶者と不倫相手が職場の同僚である証拠

職場での関係:配偶者と不倫相手が職場の同僚であることが証明されれば、既婚者であることを把握しやすい環境であると認識されます。

故意・過失の証拠を提出することで、不貞行為を認識し、それによって損害を受けたことを証明できます。相手に故意・過失があることが裁判所で認められれば、慰謝料請求が成功しやすくなります。しかし、注意が必要なのは、証拠が不十分だと相手が故意・過失を否定する可能性もあることです。そのため、証拠の収集には慎重さが求められます。不倫慰謝料請求において、故意・過失の証拠をしっかりと揃えることが大切です。

第5章: 不倫の慰謝料を請求する方法

1 直接相手と話し合って交渉する方法 

不倫の慰謝料を請求する際、弁護士を介入せずに自分で相手と話し合って交渉する方法も考えられます。以下は、直接相手と話し合って不倫の慰謝料を請求する方法についてまとめたものです。

(1)不倫の事実を確認

相手が不倫の事実を認めているかどうかを確認しましょう。認めた場合、具体的な不倫の状況や経緯を詳しく聞き取ります。

(2)合意内容を具体的に決める

①不倫相手との話し合いで、慰謝料の金額、支払い方法、支払期限などを具体的に決めましょう。
②口頭での合意だけではなく、合意内容を書面にまとめましょう。合意書を作成し、双方の署名を得ることで法的な拘束力が生まれます。

(3)合意書を公正証書化

合意書を公正証書にすることで、将来のトラブルに備えます。公正証書は公証役場で作成できます。

(4) 証拠を残す

口頭での合意や会話内容は、後々のトラブル回避のためにボイスレコーダーで録音しておくと有益です。

(5)強制執行の手続きに備える

合意が成立した場合でも、相手が履行しない場合に備え、合意書を公正証書化しておけば、強制執行の手続きが可能になります。給与や銀行口座の差し押さえなどが行えます。

ただし、相手が不倫を認めず、交渉が難航する場合も考えられます。その際には弁護士のアドバイスや介入が必要になることがあります。自力での交渉が難しい場合は、法律の専門家の協力を検討しましょう。

2 内容証明郵便を送る方法 

不倫慰謝料を請求する際、相手と直接話し合いたくない場合や、証拠を残すために内容証明が必要な場合には、内容証明郵便を利用する方法があります。以下は、この方法についてまとめたものです。

(1)通知書の作成

不倫相手に対して慰謝料請求をするための通知書を作成します。通知書には、請求の目的、金額、支払い方法、支払期限などを具体的に記載しましょう。

(2)内容証明郵便の利用

作成した通知書を内容証明郵便として送付します。内容証明郵便は、日本郵便が内容を証明してくれるサービスで、自分と郵便局に同じ内容の控えが残るため、文書内容の証明ができます。

(3)相手からの返答を待つ

通知書を送付した後、相手からの返答を待ちます。相手からの返答内容を確認し、慰謝料の支払いについて話し合いを進めます。

(4)強制執行の手続きに備える

通知書に合意が成立した場合でも、相手が支払わない場合に備えて、合意書を公正証書にしておくことを検討しましょう。公正証書に支払いをしない場合の強制執行の文言を入れることで、必要な場合に財産差し押さえなどの手続きが行えます。

内容証明郵便を活用することで、不倫慰謝料の請求を証拠を残しながら進めることができます。相手との話し合いがスムーズに進まない場合にも、法的手段によって慰謝料を請求できるようになります。

3 調停を申し立てる手続きとプロセス

不倫慰謝料請求が話し合いで解決しなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てることが一つの選択肢となります。以下は、調停手続きとそのプロセスについての説明です。

(1)調停の申し立て

不倫慰謝料請求を進めるためには、まず家庭裁判所に調停の申し立てを行います。申立人(請求側)が調停の申し立てを行います。

(2) 個別の調停

調停手続きは基本的に申立人と相手方が別々に調停室に呼ばれ、調停委員を介して話し合いが行われます。申立人と相手方は直接対面せず、待合室や通路も別々になるように工夫されています。

(3)申立人の話を聞く

調停委員は最初に申立人の話を聞きます。申立人は不倫の慰謝料請求の根拠や要望について説明します。

(4)相手方の話を聞く

申立人の話を聞き終えた後、相手方が調停室に呼ばれ、相手方の意見や考えを調停委員に伝えます。

(5)調停委員を通じた話し合い

調停委員は申立人と相手方の話を双方に伝え、話し合いの進行をサポートします。このプロセスを何度か繰り返します。

(6) 合意に達すれば合意書を作成

調停の結果、申立人と相手方が合意に達した場合、合意書を作成します。合意書には慰謝料の金額や支払い条件が明記されます。

(7)合意書の公正証書化(任意)

合意書を公正証書にすることを検討する場合、公正証書を作成し、支払い債務の強制執行を容易にします。

(8)合意が成立しない場合

合意に達しない場合、調停手続きは続行されず、訴訟として家庭裁判所で審理されることになります。

不倫慰謝料請求の調停手続きでは、申立人と相手方が対面することなく、調停委員を通じて話し合いが行われます。合意に達すれば合意書が作成され、合意が成立しない場合は訴訟に発展する可能性があります。

4 裁判に移行する場合のステップと注意点

不倫慰謝料請求が調停で決裂した場合、裁判への移行が必要となります。以下は、そのステップと注意点についての説明です。

(1) 裁判の提訴

不倫慰謝料請求の裁判は、家庭裁判所で行われます。申立人(請求側)は裁判所に提訴状を提出し、裁判の開始を申し立てます。

(2)裁判の進行

裁判が始まると、証拠の提出や審理が行われます。不倫の事実を証明するための証拠が非常に重要です。メールやSNSのメッセージ、写真、証人の証言などが証拠として活用されます。

(3) 裁判官からの和解勧告

裁判の進行中、裁判官から和解勧告が行われることがあります。和解が成立すれば、合意内容が判決として確定します。和解が成立しない場合、裁判は続行されます。

(4)判決

裁判の結果、不倫の有無や慰謝料の金額などについて判決が出されます。判決に従って慰謝料が支払われることになります。

(5)注意点

①不倫慰謝料請求においては、法的な知識と証拠が非常に重要です。弁護士の協力を得ることがスムーズな進行に役立ちます。

②裁判では公正証書化された合意書や判決に基づいて慰謝料の支払いを要求できます。

③不倫相手に対する請求として、裁判所で訴訟を行うことが一般的です。相手方が和解しない場合、裁判が必要となります。

不倫慰謝料請求の裁判では、適切な証拠の提出と法的なプロセスへの理解が不可欠です。弁護士の支援を受けることで、スムーズな進行と正当な慰謝料の取得が期待できます。

第6章: 不倫の慰謝料請求の時効

1 不倫慰謝料請求の時効と期限について

不倫の慰謝料請求には時効が設けられており、その期限に注意する必要があります。以下に、不倫慰謝料請求の時効と期限について詳しくまとめました。

(1)時効の期間

不倫慰謝料請求の時効期間は以下の通りです。

①配偶者の不貞行為および不倫相手を知ったときから3年
②不倫関係が始まったときから20年

(2)時効の猶予

時効期限直前に慰謝料を請求する場合、内容証明郵便で催告することで、6ヶ月間時効の完成が猶予されます。また、裁判を起こすことでも時効の完成が猶予されます。

不貞慰謝料の請求権は不法行為に基づくものであり、損害が発生した時点から時効の期限がカウントされます。不倫相手を知ったときから3年間の時効期間には注意が必要です。時効を避けるためには、早めの対処が重要です。時効期限を迎える前に慰謝料の請求手続きを進めることが肝要です。

第7章: 不倫慰謝料の相場よりも多く獲得できた判例

1 実際の判例を通じて学ぶ、高額な慰謝料を獲得したケース

不倫による慰謝料請求において、実際に高額な慰謝料を獲得した判例を以下に解説します。

(1)不倫相手から慰謝料を獲得した判例

事件概要

東京地方裁判所での判決(令和元年10月10日)。夫45歳、妻36歳、不倫相手(男性)45歳、婚姻期間8年。妻が職場の上司と不倫し、夫婦は不貞行為により婚姻関係が破綻し、協議離婚を決定。

判決内容

夫は不貞相手に221万円請求し、裁判所は220万円の支払いを命じました。

(2)配偶者から慰謝料を獲得した判例

事件概要:

東京地方裁判所での判決(平成16年10月5日)。夫と妻の年齢や名前は非公開。婚姻期間は19年。夫は長年にわたり女性との不倫が発覚し、離婚と慰謝料請求を提起。

判決内容

妻は離婚の容認と養育費1人月額5万円、慰謝料2000万円請求。裁判所は離婚を容認し、養育費1人月額3万円と慰謝料400万円の支払いを命じました。

(3) 配偶者と不倫相手双方から慰謝料を獲得した判例

事件概要

東京地方裁判所での判決(平成15年11月10日)。夫40歳、妻42歳、長女9歳、次女4歳、婚姻期間14年。夫が長年にわたり女性と不貞行為を続け、家庭内での言葉の暴力や経済的支援拒否により離婚訴訟を起こしました。

判決内容

妻は慰謝料3000万円を請求し、夫に500万円、不倫相手に200万円の支払いを命じました。同時に、離婚が成立し、財産分与として2500万円の支払いも判決で言い渡されました。

これらの判例からわかるように、不倫に関連する慰謝料請求は個々の事情や証拠に応じて金額が異なります。慰謝料の金額や訴訟の結果は、具体的な事件の状況や法的根拠に基づいて判断されます。

第8章: 不倫の慰謝料に関するよくある質問

1 不倫の慰謝料を配偶者と浮気相手の双方に請求することの可能性

不倫の被害者が慰謝料を請求する場合、配偶者と浮気相手(不倫相手)の双方に対して請求することができます。しかし、請求した金額は倍になるわけではありません。具体的に説明します。

(1) 請求可能な金額

例えば、不倫の慰謝料が200万円と認められた場合、被害者は以下のように請求できます。

①配偶者に対して:200万円

②浮気相手に対して:200万円

(2)どちらか一方が支払った場合

しかし、どちらか一方が支払った場合、もう一方からさらに同額を請求することはできません。例えば、浮気相手が200万円を支払った場合、被害者は配偶者からは追加で請求できません。受け取る金額は最大でも200万円です。

(3)金額の分担は問題ごとに決まる

金額の分担は、配偶者と浮気相手の間で話し合いや交渉によって決まります。例えば、浮気相手が一部を支払い、残りを配偶者が支払うなど、具体的な取り決めが行われます。

不倫の慰謝料を請求する際、どちらの相手に対しても公平に請求できる一方、支払いが行われた場合、それ以上の金額を請求することはできないことに注意しましょう。具体的な取り決めは被害者と相手方との合意に基づいて行われます。

2 不倫の証拠が1つしかない場合の請求可能性 

不倫の慰謝料を請求する際、1つの確固たる証拠があれば、それだけで請求が可能です。ただし、その1つの証拠が決定的である必要があります。決定的な証拠があれば、数多くの証拠がなくても不倫を証明することができます。

逆に、数多くの証拠がある場合でも、不倫を確実に示す決定的な証拠が欠如している場合、請求が認められない可能性があります。不倫の証拠がどの程度有効かを判断するのは難しいことがあり、その場合は弁護士に相談することが重要です。

要するに、不倫の慰謝料を請求するためには、少なくとも1つの決定的な証拠があることが肝要です。その証拠が信頼性が高く、不倫を裏付けるものであれば、請求の根拠として活用できるでしょう。ただし、具体的な状況に応じて、弁護士のアドバイスを受けることが大切です。

3 ダブル不倫の場合の慰謝料請求の条件

ダブル不倫とは、配偶者だけでなく、不倫相手も既婚者で、お互いに家庭を持つ既婚者同士の不倫関係を指します。ダブル不倫の場合、不倫の被害者はあなただけではありません。不倫相手の配偶者も被害者として考えられます。

通常の不倫と同様に、あなたはあなたの配偶者と不倫相手の配偶者の両方に慰謝料を請求することはできます。しかし、重要な点として、慰謝料は二重に取ることはできません。つまり、あなたが慰謝料を請求すると、その金額はあなたの配偶者と不倫相手の配偶者との間で分配されることになります。

具体的には、あなたが慰謝料を請求する場合、あなたの配偶者はその支払いを行うことになります。そして、あなたの配偶者は不倫相手の配偶者からも慰謝料請求を受ける可能性があるため、支払う金額は相殺される可能性があります。

要するに、ダブル不倫の場合、慰謝料は複数の当事者間で交渉や裁判を通じて決定され、誰がどれだけ支払うかは具体的な状況に応じて異なります。被害を受けた側として、弁護士のアドバイスを受けながら適切な対応を検討することが大切です。

第9章: 弁護士の役割と不倫慰謝料請求のアドバイス

1 弁護士に依頼する利点とプロセス

不倫の慰謝料を請求する際、弁護士に依頼することにはさまざまなメリットがあります。以下に、そのメリットと不倫慰謝料請求のプロセスをわかりやすく説明します。

(1)メリット:

専門知識と経験を活用

弁護士は法律の専門家であり、不倫慰謝料請求に関する知識と豊富な経験を持っています。あなたのケースを最善の方法で進め、最良の結果を得るための戦略を立ててくれます。

証拠の収集と評価

弁護士は証拠の重要性を理解し、適切な証拠を収集し、その証拠が有効であるかどうかを評価します。自分で証拠を集めるのが難しい場合でも、弁護士は専門知識を活用して必要な証拠を確保します。

適切な慰謝料額の算定

弁護士は同様のケースの経験から、適切な慰謝料の相場や額を算定します。これにより、あなたが適切な慰謝料を受け取るための交渉や訴訟を進めることができます。

交渉と調停の代理

弁護士は相手方との交渉や調停において、あなたの権益を代理で守ります。感情的な対立を避け、冷静な立場から問題を解決する手助けをします。

裁判手続きのサポート

訴訟が必要な場合、弁護士は裁判手続きを代理で行います。法廷での弁護士のプレゼンスは、あなたの主張を支持し、慰謝料を獲得するために重要です。

(2)プロセス:

相談と評価

弁護士に相談し、あなたのケースを詳しく説明します。弁護士はあなたの権益を評価し、適切な戦略を提案します。

証拠収集: 

弁護士は証拠を収集し、その証拠が有効かどうかを確認します。必要に応じて探偵や専門家を利用することもあります。

慰謝料請求と交渉: 

護士は相手方に対して慰謝料請求を行い、交渉を進めます。相手方が和解に応じる場合、合意が成立します。

裁判手続き: 

和解が成立しない場合、弁護士は裁判手続きを開始します。証言や証拠の提出、法廷での主張を行います。

判決: 

裁判官が判決を下し、慰謝料の金額が確定します。

不倫慰謝料請求は複雑なプロセスであり、法律専門家のサポートが非常に有益です。弁護士に相談し、あなたの権益を守りましょう。

第10章: 不倫・浮気相手への慰謝料請求、どこから不貞行為? 相場と条件は?

1.どのような場合に不倫で慰謝料を請求できる? 

(1)不倫慰謝料請求が認められる場合

不倫慰謝料を請求できる典型的な例は、配偶者と不倫相手が肉体関係を持つ場合です。肉体関係がなくても、不貞行為に該当する行動や異性との頻繁な交流がある場合にも慰謝料が認められることがあります。ただし、以下の条件が必要です。

①配偶者や不貞相手が婚姻関係について知っていたこと(故意)か、知らなかったことについて過失があること。
②損害の発生があること。すでに婚姻関係が破綻している場合、損害が発生しないため慰謝料請求は認められません。

また、離婚しない場合でも慰謝料請求が可能ですが、離婚した場合に比べて慰謝料の金額は低くなることが一般的です。

(2)不倫慰謝料請求が認められない場合

一方で、以下の場合には不倫慰謝料請求が認められません。

①不貞行為がない場合。
②不貞相手に故意または過失がない場合(婚姻について過失なく認識していない場合)。
③不貞行為の時点ですでに婚姻関係が破綻していた場合。
④時効が成立している場合(損害発生から3年以内に請求しないと時効により請求権が消滅する)。
⑤十分な慰謝料をすでに受け取った場合。
不貞慰謝料を求める場合は、事実が明らかになった際に早めに対処することが重要です。

不倫慰謝料請求の注意点


不倫慰謝料を請求する際の注意点をまとめると、以下のようになります。

(1)証拠が重要:

慰謝料請求の際、不貞行為の事実を証拠として提供することが不可欠です。不貞相手が否定する場合、裁判官は証拠がない限り不貞行為を認定しません。証拠は性交渉を示すものが望ましく、自認書を書かせる方法も有効です。

(2)不貞の相手方への請求:

慰謝料は配偶者と不貞の相手方が連帯して支払う責任があります。したがって、不貞の相手方にだけ請求することも可能です。請求側は、双方に請求するか、一方に請求するかを選択できます。

(3)求償(負担)の可能性:

不貞相手と配偶者は、どちらか一方が慰謝料を支払った場合、もう一方に対して求償(負担)を行うことができます。負担割合は状況により異なります。話し合いを通じて、求償についても合意を形成することが重要です。

これらの注意点を踏まえて、不倫慰謝料請求を検討する際には、証拠の収集と法的アドバイスを受けることが大切です。

3 不貞行為の慰謝料の相場は?

不倫慰謝料の相場は一般的に50万円から300万円程度と言われています。しかし、慰謝料の金額はケースによって異なり、以下の要因によって高くなるか低くなるかが決まります。

(1)不貞の程度:

不貞行為の具体的な内容や深刻さが重要です。肉体関係がある場合は通常高額になりますが、それ以外の場合は金額が低くなることがあります。

(2)精神的影響:

被害者がどれだけ精神的な苦痛を受けたかも慰謝料に影響します。精神的苦痛が深刻であれば、金額が高くなる傾向があります。

(3)証拠の有無:

不貞行為を証拠として提供できるかどうかも重要です。証拠がある場合、慰謝料請求の成功率が高まり、金額も増える可能性があります。

(4)離婚の有無:

離婚が成立した場合、慰謝料の金額が高くなることがあります。離婚しない場合は、金額が低めに設定されることが一般的です。

なお、最近では第三者による不貞行為によって離婚を余儀なくされた場合、その第三者に対する離婚慰謝料請求が限定的に認められています。しかし、特別な事情がない限り、不貞行為の相手方に対する離婚慰謝料請求が認められる可能性は低いことに留意が必要です。

4 請求相手が不倫慰謝料の支払いに応じてくれない場合は? 

慰謝料請求を行う際の基本的な流れは以下の通りです。

(1)通知書の送付

不貞相手に対して、慰謝料請求の通知書を送付します。この通知書は内容証明郵便を利用して送ります。内容証明郵便は、内容を証明するためのもので、送付した文書の控えが郵便局と差出人に残ります。

(2)相手からの返答

通知書を受け取った不貞相手からの返答を待ちます。相手は通常、この段階で話し合いを始めるか、支払いについて交渉します。

(3)話し合いと合意

相手との話し合いを通じて、慰謝料の金額や支払い方法について合意をします。支払いを分割払いにする場合、公正証書にすることを検討しましょう。公正証書には支払いを強制するための文言を入れることができます。

(4)支払いの履行

合意が成立したら、相手に支払いを行うよう要求します。支払いが行われた場合は、双方合意書に従って支払いを完了します。

(5)調停・訴訟:

合意が成立しない場合、調停や訴訟を検討します。離婚の場合、離婚調停や訴訟を通じて慰謝料の請求が可能です。不貞の相手に対しても、訴訟を通じて請求を行います。

(6)強制執行

調停や訴訟で慰謝料が認められ、相手が支払わない場合、給料や預貯金、財産を差し押さえて支払いを受ける手続きを行います。

どの手続きを選択するかに迷った場合、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は法的なアドバイスを提供し、最適な対応方法を案内してくれます。

第11章 まとめ

不倫慰謝料請求は、婚姻関係における不貞行為に対する精神的な苦痛や損害の補償を求める法的手続きです。請求する側は、不倫相手や配偶者に対して慰謝料を求めることができます。慰謝料の金額は、具体的なケースにより異なり、婚姻期間、不貞行為の期間、慰謝料を支払う相手の支払能力などが考慮されます。

慰謝料請求をする際には、証拠が重要であり、不貞行為を立証するための証拠収集が必要です。通常、交渉を通じて和解を図ることが多いですが、和解が成立しない場合は調停や訴訟を行うこともあります。慰謝料請求は、婚姻関係が破綻している場合や不貞行為の証拠がある場合に成立しやすくなります。

婚姻期間や不貞行為の期間が長い場合、また相手の支払能力が高い場合、慰謝料の額は高額になることがあります。一方で、婚姻期間が短かったり、不貞行為が短期間であったり、相手の支払能力が低い場合は、慰謝料の額が低くなる傾向があります。

最終的に、不倫慰謝料請求は、個別のケースに依存するため、専門家の助言や法的なサポートを受けることが重要です。訴訟や和解において、公正な結果を得るためには、弁護士や法律の専門家の協力が不可欠です。

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