離婚後、再婚や新しい家族ができることは人生の一部としてあり得ることです。しかし、再婚した際には前の結婚から生まれた子供たちとの養育費について考える必要が生じます。再婚相手との子供が生まれると、養育費の支払いにどのような影響があるのでしょうか?このコラムでは、再婚後の養育費について理解しておきたいポイントを解説します。
養育費減額請求調停申立ての概要及び申立権者について
離婚した場合でも、両親は子供に対して扶養義務があります。親権者とならなかった方も子供に対して扶養義務を持っています。また、親権者となった一方の親は、離婚後の子供の養育費を相手方に請求することができます。
養育費の金額
養育費の金額は、協議によって決めることもできますが、合意に至らない場合は、調停や審判などの裁判所の手続きによって決定されます。裁判所では、両親の収入状況や子供の人数、年齢などの情報を考慮し、適切な養育費の金額を決めます。
一度養育費の金額が決まっても、その後、収入の変化や再婚など、当初予想していなかった事情の変化があった場合には、養育費減額請求調停を申し立てることができます。養育費減額請求調停の申立権者は、父親または母親です。
離婚後子の親権者となった者(権利者)が別の人と再婚し再婚相手と子が養子縁組した場合
離婚後、子供の親権者となった父親または母親(権利者)が、別の人と再婚し、再婚相手と子供が養子縁組をした場合、状況によって扶養義務が変わります。
養子縁組した場合
養子縁組をした場合、最初の扶養義務者は再婚相手(養親)になります。つまり、再婚相手が子供に対して経済的なサポートをすることになります。
養子縁組をしていない場合
一方、養子縁組をしていない場合は、以前と同様に実父母が扶養義務者となります。親権者が再婚しても、実父母の扶養義務が消えるわけではなく、再婚相手に収入がない場合には引き続き実父母が養育費を支払うこともあります。
つまり、再婚相手と子供が養子縁組をしていたとしても、実父母の扶養義務が終わるわけではないことを理解しておく必要があります。養育費の支払いについては、具体的な状況に応じて判断されることがあります。
離婚後子の親権者とならなかった者(義務者)が別の人と再婚し、その者との子が生まれた場合
離婚後、子供の親権を持っていなかった父親または母親(義務者)が、別の人と再婚し、再婚相手との子供が生まれた場合、義務者は再婚相手と新しい子供に対しても、婚姻費用の分担義務や扶養義務を持ちます。そのため、再婚相手との子供が生まれた場合でも、離婚した相手との子供についての養育費の減額を求めることができます。
ただし、具体的な事情によって異なる場合もあります。再婚相手の収入や家計の状況、養育費の支払い能力などを考慮して、養育費の減額を申し立てることになります。
再婚相手との新しい子供に対する義務を果たしつつ、離婚した相手との子供についても適切な養育費の支払いを続けるように努めましょう。調停などを通じて公平な解決を目指し、家族全体の幸せを考えることが大切です。
申立てまでの流れ
申立先
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
提出書類
子の監護に関する処分(養育費減額請求)調停申立書
添付書類
- 対象となる子の戸籍謄本
- 申立人の収入に関する資料
- 相手方の戸籍謄本
- 子1人につき収入印紙1,200円、郵便切手
関連法令等
民766• 818②• 820 • 877①
申立先 | 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 |
提出書類 | 子の監護に関する処分(養育費減額請求)調停申立書 |
添付書類 | ・対象となる子の戸籍謄本 ・申立人の収入に関する資料 ・相手方の戸籍謄本 ・子1人につき収入印紙1,200円、郵便切手 |
関連法令等 | 民766• 818②• 820 • 877① |
まとめ
再婚後の養育費については、個々の状況によって異なるケースがあります。義務者や権利者の収入や家計状況、新しい家族構成などを考慮して、公平な解決を目指すことが重要です。養育費の減額や増額を考える場合は、調停や専門家のアドバイスを仰ぐことをおすすめします。家族全体が幸せになるような協力的な対応が大切です。