子育て中の保護者にとって、突発的な用事や予定外の事情により、一時的に子どもを預ける必要が生じることがあります。そんなときに頼りになるのが、保育園等で提供されている一時預かり事業です。本記事では、一時預かり事業の概要と活用方法についてご紹介します。
事業の目的
保育所等を利用していない家庭においても、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合があります。 また、核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するための支援が必要とされています。令和6年4月に施行される児童福祉法では子育てに係る保護者の負担軽減が明記されました。 こうした番要に対応するため、保育所、幼稚園、認定こども関その他の場所において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的としています。
一時預かりの6類型
一般型
子どもが保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない場合に利用できる類型です。
幼稚園型
幼稚園型Ⅰ
幼稚園等に在籍する満3歳以上の幼児が利用できる類型です。 通常の幼稚園の時間帯の前後や、夏休み、春休みなどの長期間の休業日に幼稚園において預かってもらうことが可能です。
幼稚園型Ⅱ
当分の間の措置として、保育を必要とする0~2歳児の定期的な預かりを行います。
余裕活用型
幼稚園や保育所などで、利用している子どもの数が定員に達していない場合に、子どもを預かる類型です。預かる子どもの人数は、定員の範囲内となります。
居宅訪問型
上記の3つの一時預かりを利用できない、以下のいずれかの条件を満たす場合に利用することができます。
- 子どもに障害、疾病があり楽団保育が著しく困難な場合
- ひとり親家庭などで、保護者が一時的に夜間及び深夜の就労を行っている場合
- 離島その他の地域において、保護者が一時的に就労を行っている場合
地域密着I型
保育所や幼稚園に通っていない乳幼児を対象として、地域子育て支援拠点や駅周辺等利便性の高い場所で実施されます。
新型コロナウイルス感染症特例型
保育所などに在籍する子どもであって、新型コロナにより当該在籍する施設が休園又は縮小により、別の施設において一時預かりを利用することができます。
一時預かりの利用条件と対象について
一時預かりを利用するための条件と対象についてご説明します。一時預かりは、原則として就学前の子どもを対象としています。ただし、自治体や施設によって、預けることのできる月齢には異なる基準が存在します。一般的には、理由を問わず利用できることが多いですが、市区町村や施設によっては、就労や通院などの条件を設けている場合もあります。
利用手続きの流れ
申請先
実施施設(保育所等)の窓口又は市区町村の子ども担当窓口
提出書類
各施設の一時預かり事業利用申請書類
添付書類
(必要に応じて、各施設により異なります。)
- 母子健康手帳
- 健康保険証
- 乳幼児医療証
関連法令等
児福6の3⑦、児福則36の35、子育て支援5900、一時預かり事業の実施について(平27・7・17 27文科初238・雇児発0717第11)
申請先 | 実施施設(保育所等)の窓口又は市区町村の子ども担当窓口 |
提出書類 | 各施設の一時預かり事業利用申請書類 |
添付書類 | ・母子健康手帳 ・健康保険証 ・乳幼児医療証 |
関連法令等 | 児福6の3⑦、児福則36の35、子育て支援5900、一時預かり事業の実施について(平27・7・17 27文科初238・雇児発0717第11) |
まとめ
一時的に子どもを預ける場合、保育園等の一時預かり事業は頼もしいサポートとなります。子どもの安全と安心を確保しながら、保護者の用事や休息をサポートしてくれる存在です。是非、地域の一時預かり事業を活用して、子育てと自身の時間をバランスよく過ごしましょう。