脳性麻痺は、出産時の事故や医療ミスによって引き起こされる厳しい状況です。そんな困難な状況に直面した家族を支えるために、日本では「産科医療保障制度」が存在します。この制度は、脳性麻痺の子どもとその家族に経済的な補償を提供し、同時に原因分析を通じて産科医療の質を向上させることを目的としています。本記事では、産科医療保障制度についての概要や支援内容、利用までの流れについて詳しく解説します。
制度の概要
分娩時の事故などにより、子どもが脳性麻痺となった場合、産科医療保障制度が適用されます。この制度は、家族の経済的負担を軽減するために補償金が支払われるとともに、事故の原因を分析し、産科医療の質を向上させることを目的としています。
この制度は、公益財団法人日本医療機能評価機構によって運営されています。対象となるのは、産科医療保障制度に加入している出産施設で、以下の3つの基準をすべて満たし、運営組織によって「補償対象」と認定された場合です。
- 出生時に妊娠週数が28週以上であること(令和4年1月1日以降に生まれた場合) ※妊娠週数とは、妊娠期間の週数のことです。
- 脳性麻痺が先天的な要因や新生児期に起因するものであること ※また、生後6か月未満で亡くなった場合は、補償対象となりません。
- 脳性麻痺の程度が身体障害者手帳の1・2級相当であること ※補償申請時の手帳の有無は審査結果には影響しません。
以上の基準を満たす場合、産科医療保障制度の補償対象となります。
支援の内容
産科医療保障制度では、総額3,000万円の補償金が支給されます。具体的な支給方法は以下の通りです。
- 一時金: 600万円
- 分割金: 2,400万円(毎年120万円を20年間)
利用までの流れ
まず、主治医と相談し、補償の対象となる可能性がある場合は、医療機関が公益財団法人日本医療機能評価機構から必要書類の取り寄せをします。その書類は利用者に提供されます。利用者は、必要書類に記入し、主治医(もし主治医が診断医でない場合は診断医)に専用の診断書を書いてもらい、これらの書類を医療機関に提出します。
医療機関は、これらの書類を受け取った後、必要な書類を整えて公益財団法人日本医療機能評価機構に送付します。機構は書類が揃った後、30日以内に利用者と医療機関に「受理通知書」を送り、その後90日以内に「審査結果通知書」を送付します。この審査結果通知書は、補償の対象となるかどうかを知らせるものです。
審査の結果、補償対象と認定された場合は、補償金の請求に必要な書類も送付されるので、所定の手続きを行います。補償対象外とされた場合は、補償約款に基づく不服申立ての手続きがあります。
申請先
- (認定申請時)出産した医療機関(産科医療保障制度加入分娩機関)
- (補償金請求時)日本医療機能評価機構
提出書類
- (認定申請時)補償認定依頼書
- (補償金請求時)補償金請求書
添付書類
(認定申請時)
- 専用診断書(診断医資格を有する医師が作成したもの)
- 個人情報に関する同意の確認書
- 母子健康手帳の写し
- 産科医療保障制度の登録証の写し
(補償金請求時)
- 子の戸籍謄本
- 子の保護者の印鑑証明書
関連法令等
健保令36-、健保則86~86の6、産科医療補償制度の普及・啓発に関する協力依頼について(平20・7・10事務連絡)、公益財団法人日本医療機能評価機構の定める標準補償約款
申請先 | (認定申請時)出産した医療機関(産科医療保障制度加入分娩機関) (補償金請求時)日本医療機能評価機構 |
提出書類 | (認定申請時)補償認定依頼書 (補償金請求時)補償金請求書 |
添付書類 | (認定申請時) ・専用診断書(診断医資格を有する医師が作成したもの) ・個人情報に関する同意の確認書 ・母子健康手帳の写し ・産科医療保障制度の登録証の写し (補償金請求時) ・子の戸籍謄本 ・子の保護者の印鑑証明書 |
関連法令等 | 健保令36-、健保則86~86の6、産科医療補償制度の普及・啓発に関する協力依頼について(平20・7・10事務連絡)、公益財団法人日本医療機能評価機構の定める標準補償約款 |
まとめ
産科医療保障制度は、脳性麻痺の子どもとその家族を支援するための重要な制度です。補償金の支給や医療費の補償を通じて、家族の経済的な負担を軽減し、子どもの将来に向けて支えを提供します。また、原因分析を通じて産科医療の質を向上させる取り組みも行われています。産科医療保障制度は家族にとって希望の光となる一方、産科医療の安全性向上にも寄与する重要な制度です。
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