障がいのある人が財産を相続する場合、相続税の負担が気になることでしょう。しかし、障がい者の税額控除制度を活用すれば、相続税額から一定の金額が差し引かれ、負担を軽減することができます。本記事では、障がい者やその家族に向けて、税額控除の活用方法とポイントを解説します。障がい者の将来に寄り添った相続計画の一環として、税金負担を最小限に抑えましょう。
障がい者の税額控除とは
障がい者の税額控除は、相続税から一定の金額を差し引くことで、税金負担を軽減する制度です。障がいのある子どもが相続を受ける場合、その子が特定の条件を満たす限り、一定の金額が相続税額から差し引かれます。
控除の適用条件と金額
障がい者の税額控除の適用条件は以下の通りです。
- 相続を受ける障がい者が日本国内に住所を有すること。
- 相続を受ける障がい者が法定相続人であること。
- 障がい者が一般障がい者であれば、年間について最大で10万円の控除が適用されます。特別障がい者の場合は、年間について最大で20万円の控除が適用されます。
扶養義務者とは
- 障害者の配偶者
- 障害者の直系血族(両親、祖父母、子、孫など)
- 障害者の兄弟姉妹
- 障害者の3親等以内の親族のうち一定の人
扶養義務者の利用について
障がい者の税額控除の控除額が相続税額を超える場合、その差額を扶養義務者が利用することができます。たとえば、障がい者の税額控除が400万円で、相続税額が500万円の場合、100万円の差額を扶養義務者の相続税額から控除することができます。扶養義務者とは、法律上の扶養関係にある人であり、実際の扶養の有無は関係ありません。
障害者の税額控除の要件と計算方法
一般障害者とは
身体障害者手帳 | 3級から6級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 2級または3級 |
知的障害その他 | 児童相談所などで知的障害と判定された人 |
特別障害者とは
身体障害者手帳 | 1級または2級 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
知的障害 | 重度の知的障害と判定された人 |
その他 | 常に病床に合って、複雑な介護を受けなければならない人 など |
障害者手帳の交付を受けていない人でも、状態によっては対象となる場合があります。詳しくは税務署に確認しましょう。
障害者控除の計算方法
相続税額(障害者分)-障害者控除=納税額
障害者控除の計算方法
一般障害者 | (85歳ー相続時の年齢)×10万円 |
特別障害者 | (85歳ー相続時の年齢)×20万円 |
まとめ
障がい者の財産相続においては、税額控除の活用が重要な要素となります。制度の条件や控除額を理解し、相続時に適切な手続きを行うことが大切です。専門家のアドバイスや税務署の情報を参考にしながら、障がい者やその家族のために最適な相続計画を立てましょう。障がい者が安心して財産を相続し、将来にわたって豊かな生活を送るためのサポートとなるでしょう。
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