障害年金は、身体や精神の障害により日常生活が困難な人々に支給される給付金です。しかし、障害年金を受けるためには、特定の条件を満たす必要があります。この記事では、障害年金を受給するための主な条件について分かりやすく解説します。
障害年金をもらうための3つの条件
初診日の要件
障害年金を受けるためには、障害の原因となった病気やケガを医師または歯科医師に診察してもらった日が重要です。また、その際に国民年金と厚生年金のどちらに加入していたかも確認されます。初めて診察を受けた日や加入していた年金制度によって、受給できる障害年金の種類が異なることがあります。
保険料納付の要件
障害年金を受けるためには、一定以上の年金保険料を納めている必要があります。年金制度に加入して保険料を納めていることが条件ですが、具体的な金額や期間は異なる場合があります。保険料の納付記録を確認し、条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
障害認定日の要件
障害年金を受けるためには、厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしている必要があります。これは、医師や専門家による診断や検査結果、障害が日常生活に与える影響などに基づいて判断されます。基準を満たしているかどうかは、障害認定日の時点での状態が重要です。
初診日の要件とは
初診日要件は、障害年金を受けるための条件の一つであり、加入していた年金制度によって受給できる障害年金の種類が異なることがあります。例えば、国民年金に加入していた場合は国民年金障害年金が対象となり、厚生年金に加入していた場合は厚生年金障害年金が対象となります。
初診日
初診日とは、障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に初めて診てもらった日のことを指します。障害年金を受給するためには、この初診日において、国民年金または厚生年金のどちらの年金制度に加入していたかどうかが重要な要素となります。
初診日要件を満たすためには
初診日要件を満たすためには、障害の原因となった病気やケガを診てもらった日を正確に記録しておくことが重要です。これにより、年金制度の加入状況が適切に確認され、適切な障害年金の申請手続きが行われることになります。
初診日に加入している保険とは
初診日に加入していたのが国民年金か厚生年金かによって、受給できる年金の種類が異なります。
初診日時点で加入していたのが国民年金の場合、受給できるのは「障害基礎年金」です。 初診日時点で加入していたのが厚生年金の場合、受給できるのは「障害厚生年金」と「障害基礎年金」です。(一部の場合、障害の度合いによって障害厚生年金のみの場合もあります)
国民年金 | 障害基礎年金 |
厚生年金 | 障害厚生年金+障害基礎年金 ※一部、障害の度合いによって障害厚生年金のみの場合があります。 |
初診日は重要な日となります。初診日時点での加入状況によって、受給できる年金の種類や金額が異なってくるからです。
なお、未成年の頃からの病気やケガにより障害状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳の間に初診日のある病気やケガにより障害状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
保険料納付の要件
障害厚生年金を受給するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。以下に、具体的な条件を説明します。
原則
初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済みである必要があります。つまり、障害の初診日の2か月前までに、過去の被保険者期間のうち、3分の2以上の期間に対して保険料が納められている必要があります。これによって、一定の保険料の支払い義務を果たしていることが要件となります。
被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間とは
例えば、あなたが41歳なら、それまでに21年間保険料を支払っていることになります。もし、きちんと保険料を支払ってきた場合は、保険料納付要件を満たしています。
ただし、何らかの理由で支払えなかった期間があるかもしれません。しかし、支払った期間が21年のうちの3分の2以上であれば、要件を満たしているとみなされます。つまり、おおよそ14年以上は保険料を支払っている必要があります。
これによって、保険料の支払いが一定の期間続いていることが要件となります。保険料納付要件は少し難しいですが、大切なことは、保険料をきちんと支払うことで年金制度に参加し、将来の年金をしっかりと受け取ることができるということです。
特例
また、特例として、初診日が属する月の前々月までの過去1年間に保険料の滞納月がない場合、保険料納付要件を満たすことができます。これは、過去1年間において保険料の滞納がないことを条件としています。(2026年4月1日まで)
保険料免除期間
保険料免除期間についても言及があります。保険料免除期間が適用されている場合、保険料納付要件を満たしているとみなされます。保険料免除期間は、特定の状況や条件に該当する場合に適用され、保険料の一部または全額が免除される期間です。
障害認定日の要件
障害認定日要件とは、障害年金を受けるために必要な条件の一つです。障害認定日は、初診日から1年6か月後の日付を指します。この日において、一定以上の障害状態にあるかどうかが判断されます。
障害認定日の意味を簡単に説明すると、病気やケガによって日常生活や仕事が困難になった場合、すぐに障害年金を受けることはできません。なぜなら、一時的な困難があっても徐々に回復する可能性があるからです。
そのため、病気やケガの初診日から1年6か月以上経過した後、障害の程度を評価するための日を「障害認定日」と呼びます。つまり、病気やケガの状態が1年6か月以上続いた後、障害の程度を判断するための日となります。
ただし、一部の特別なケースでは、1年6か月を待たずに障害認定日となることもあります。例えば、腕が切断された場合や人工透析を受けている場合など、回復の見込みがないと明らかな場合です。
障害認定日における障害の基準
障害認定日における障害の基準は、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。障害基礎年金の場合は1級または2級の状態に、障害厚生年金の場合は1級から3級までの状態になっている必要があります。
もし20歳未満の時に障害を負った場合で年金に加入していない場合でも、20歳になった時に障害基礎年金を請求することができます。
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障害年金の支給日
障害年金は、障害認定日の翌日から支給されます。また、障害認定日請求が遅れた場合でも最大5年間の遡及請求が可能です。
例えば、2011年に交通事故で入院し、2015年に障害年金について知り、障害認定日の請求をしました。初診日から1年6か月後の2012年10月に障害認定日請求が認められ、その翌月の2012年11月から2015年4月までが遡って支給されます。
ただし、障害認定日から4年以上経過している場合は、障害基準を満たしているかどうかは不明です。そのため、現在の診断書と共に事後重症請求を行い、認められれば今後の支給も受けることができます。
まとめ
障害年金を受けるためには、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件の3つの条件を満たす必要があります。これらの条件は、障害の原因や期間、年金の納付状況、障害の程度などに基づいて判断されます。自身の状況に合わせて、年金機関や社会保険事務所に相談し、詳しい説明や必要な手続きを確認しましょう。障害年金は、障害のある方々が生活を支えるための重要な給付金です。適切な条件を満たし、必要な手続きを行うことで、受給することができます。
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