
離婚後の親権問題は、子供の将来に大きな影響を与える重要な問題です。日本では現在、離婚後は父母のどちらかを親権者とし、単独親権が一般的です。しかし、外国の裁判所では共同親権を定める場合があります。では、外国裁判所の共同親権判決は日本の戸籍にどのように反映されるのでしょうか?このコラムでは、外国裁判所の共同親権判決を日本の戸籍に届け出る方法について説明します。
離婚後の共同親権についての考え方
日本では、現在、離婚後は父母のどちらかが親権者となり、単独親権が定められています。一方、外国では、離婚後に共同親権が認められる国が多いです。
単独親権しか認めない場合
単独親権しか認めない場合、離婚協議中に親権者になりたいと思う人が相手を非難したり、子供を面会させなかったりする問題が起こることがあります。また、解決までに時間がかかることもあります。一方、共同親権の場合、子供は両親から愛情を受けることができ、両親が子供に関わる機会が増えるため、子供にとって良い影響を与えることができます。また、両親が子供の養育費をしっかり支払うことも保障されます。
一方、単独親権でも、親がスムーズに意思決定できるため、子供が両親の不和を見なくて済みます。離婚後の親同士の対立を避けることができるというメリットもあります。
現在、法制審議会では、離婚後に共同親権とする場合の条件や手続き、親権者と監護者を分ける必要性、共同親権の場合に両親がどのように意思決定をするかなどについて検討されています。
離婚後の共同親権のメリットとデメリットを考慮しながら、今後の制度改正に期待したいところです。子供の健全な成長と幸せな未来のために、親としての責任をしっかり果たすことが大切です。
外国の裁判所で共同親権が定められた場合、日本の戸籍にはどのように反映されるの?
外国の裁判所で共同親権が定められた場合、日本の戸籍にはどのように反映されるのでしょうか。
日本の裁判所で離婚後の親権者が判断される場合、通常は父母のどちらかが単独親権者として戸籍に記載されます。しかし、外国の裁判所で日本国籍を持つ子供の親権者に共同親権が定められた場合、日本の戸籍には父母の両方が親権者として記載されます。
外国の裁判所で離婚の判決が出た場合、原告が日本国籍の場合、その原告は日本の役所に10日以内に届出を行う必要があります。ただし、原告が外国国籍で子供が日本国籍の場合は、原告に届出義務はありません。この場合、子供自身が日本の役所に届出を行うこともできます。
届出をする際に必要な書類は、①外国判決の謄本、②判決確定証明書、③判決の本文に明らかでない場合には日本国籍を持つ子供が出廷したことを証明する書類、④これらの書類の日本語訳、⑤戸籍本(もし他の市区町村に提出する場合)です。
日本の役所は、離婚が外国判決の承認要件を満たしているかを調査します。明らかに要件を満たしていない場合を除いて、届出を受理します。つまり、外国で共同親権が定められた場合、日本の戸籍にも共同親権者として記載されることになります。
届出までの流れ
提出先
本籍地又は住所地の市区町村の戸籍担当窓口
提出書類
外国判決の本、判決確定証明書、日本人の枝告が呼出しを受け又は応訴したことを証する書面、訳文(本籍地
以外の役所に提出する場合には戸籍勝本も提出する。)
添付書類
なし
関連法令等
民819、民訴118、戸籍63・77
提出先 | 本籍地又は住所地の市区町村の戸籍担当窓口 |
提出書類 | 外国判決の本、判決確定証明書、日本人の枝告が呼出しを受け又は応訴したことを証する書面、訳文(本籍地 以外の役所に提出する場合には戸籍勝本も提出する。) |
添付書類 | なし |
関連法令 | 民819、民訴118、戸籍63・77 |
まとめ
子供の親権問題は、離婚後の父母にとって心配となる重要な問題です。外国の裁判所で共同親権が定められた場合、日本の戸籍にも共同親権者として記載されることができます。届け出の手続きはしっかりと行い、子供の福祉と将来を守るために重要な一歩となるでしょう。
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