離婚届の手に入れ方
離婚届は、市区町村役所の「市民課」や「戸籍課」で簡単にもらえます。どこの役所でも大丈夫ですよ。ただ、役所は平日の昼間しか開いていないので、忙しい方は夜間や休日に対応している窓口を探してみてくださいね。
また、インターネットからもダウンロードできます。でも、家で印刷したものが受け付けられないこともあるので、事前に確認しておくと安心です。自宅でA3サイズを印刷できない場合は、近くのコンビニでプリントするのがおすすめです。
離婚届の書き方
離婚届の書き方を間違えると、受け付けてもらえないことがあるので、しっかりと覚えましょう。法務省のホームページには、離婚届の書き方の例が載っています。そこには、奥さんの姓が戻る場合と、旦那さんの姓が戻る場合の両方の例がありますよ。書き方にはたくさんの項目があるので、間違えないように慎重に書いてくださいね。法務省のホームページで、書き方をチェックするのがおすすめです。
離婚届を書くときのポイント
離婚届を書くときには、いくつかの大事なポイントがありますよ。提出する日にちや、提出する役所の名前を書いたり、今使っている名前や生年月日を書きます。今住んでいる住所や家族の名前も書きましょう。
親の名前や離婚の理由、子供がいる場合はその子供の名前も必要です。夫婦が住んでいた場所や仕事についての情報も書きます。
自分のサインや印鑑も必要ですし、大人の証人二人のサインも必要になります。書くときは消えないペンを使って、間違えたら線で消しておきましょう。ちょっと難しい部分もあるけど、しっかり確認しながら書けば大丈夫です。
項目名 | 詳細 | 備考 |
---|---|---|
届出日 | 実際の提出日または郵送日を記入 | 不確定な場合は後で記入可能 |
届出先 | 夫婦の本籍または現住所を管轄する市区町村 | – |
氏名 | 婚姻中の氏名を記入 | 戸籍謄本通りに記入 |
生年月日 | 各自の生年月日を記入 | – |
住所 | 現在の住民票がある住所を記入 | 離婚と同時に転居する場合は転居先の住所 |
世帯主の氏名 | 現在の世帯主の氏名を記入 | – |
本籍 | 夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を記入 | 戸籍謄本の通りに記入 |
父母の氏名・続柄 | 夫婦それぞれの父母の氏名を記入 | 父母が離婚・死亡していても記入必要 |
離婚の種別 | 離婚の方法を選択(協議離婚など) | 協議離婚以外は離婚成立日も記入 |
離婚前の氏に戻る者の本籍 | 婚姻前の戸籍または新たな本籍地を記入 | 新しい戸籍を作る場合、本人が筆頭者 |
未成年の子の氏名 | 養育する親権者の下での子の氏名を記入 | 親権が決まっていないと受理されない |
同居の期間 | 実際に同居し始めた日を記入 | 別居の日も記入(あれば) |
別居前の住所 | 夫婦が同居していた時の住所 | 別居していなければ空欄 |
別居前の世帯の主な仕事・職業 | 主な収入源と夫婦の職業を記入 | 国勢調査年にのみ記入 |
届出人・署名捺印 | 届出人の署名と押印 | 代筆不可、ゴム印は不可 |
連絡先 | 日中連絡が取れる電話番号を記入 | 不備がある場合の連絡用 |
証人 | 協議離婚の場合、20歳以上の証人2名が必要 | 親族や友人が一般的 |
離婚届を出すときに必要なもの
離婚する方法によって、必要な書類が変わります。どんな書類を用意するか、こちらで説明しますね。
離婚の種類 | 必要な書類 | 備考 |
---|---|---|
協議離婚 | – 離婚届 – 夫婦双方の印鑑 – 届出人の身分証明書 | 訂正の必要がある場合や本人確認のため |
裁判離婚・調停離婚 | – 離婚届 – 戸籍謄本 – 申立人の印鑑 – 調停調書の謄本/和解調書または判決書の謄本 – 確定証明書 | 調停調書や判決書は調停成立後または裁判結果後に取得。確定証明書は原告が申請必要 |
本籍地以外の市区町村役所へ提出 | – 離婚届 – 戸籍謄本 | 本籍地以外の市区町村役所に提出する場合に必要 |
協議離婚の場合
- 離婚届だけで大丈夫。
- ママとパパのサインと印鑑が必要です。
- 念のため、身分証明書と印鑑も持っていくと安心です。
裁判での離婚の場合
- 離婚届に加えて、次のものが必要です。
- 調停や裁判で使った書類、印鑑、戸籍謄本。
- 裁判所からの確定証明書も必要です。
- これらは裁判が終わった後に取ることができます。
- 離婚が決まってから10日以内に出さないといけないので注意してください。
本籍地以外で出す場合
もし本籍地じゃない場所の役所に出すなら、戸籍謄本も一緒に持っていく必要があります。
離婚届を出すまでのステップ
離婚するまでの大事なステップを紹介します。
- 子どもの親権を決める
お子さんがいる場合、誰が親権を持つか先に決めないと、離婚届は受け付けてもらえません。お子さんのためにも、しっかり話し合って決めてくださいね。
- 話し合ったことを書類にする
お金の話も大切です。慰謝料や養育費、財産の分け方など、きちんと話し合って書類にまとめましょう。
- 証人を決める
協議離婚では、大人の証人2人が必要です。おじいちゃんおばあちゃんや友達が証人になることが多いです。
- 離婚届と必要な書類を準備
離婚届を間違えないように書いて、必要な書類をそろえましょう。
- 役所に離婚届を出す
協議離婚は、役所に離婚届を出して受け付けてもらうと離婚が成立します。離婚届は、住んでいる場所や本籍のある役所に出します。離婚が決まってからも、お金の話はできますよ。
離婚届を出すときのポイント
離婚届を出す際には、いくつか重要なポイントがあります。まず、親権や養育費、慰謝料などの重要な事項は、届を提出する前に決定しておく必要があります。提出先は、本籍地または現住所を管轄する役所で、通常は平日の日中のみ受け付けています。忙しい場合、郵送や代理人を通じて提出することも可能ですが、内容に不備がないよう注意が必要です。代理や郵送の場合、受理通知が後日届きます。離婚届の不正な提出は法的な問題を引き起こす可能性があるため、慎重に対応することが重要です。
ポイント | 説明 | 注意事項 |
---|---|---|
大切な話を先に決める | 親権やお金のことを決めておく | 離婚届を出す前の重要なステップ |
提出先と時間帯 | 離婚届は役所に提出、平日昼間のみ | 時間帯を確認することが大切 |
忙しいときの対処法 | 郵送や他人に頼むことも可能 | 間違いがあると困るので、できれば自分で提出 |
受け取り通知の役割 | 代理や郵送で提出した場合に届く | 一方が勝手に離婚届を出さないようにする安全策 |
離婚する前に弁護士さんに相談しよう
協議離婚は手続きが簡単ですが、お子さんのことやお金の問題はしっかり決める必要があります。離婚する前に、弁護士さんに相談するといいですよ。弁護士さんは、離婚についての悩みを聞いて、話し合いをうまく進める手伝いをしてくれます。相談は無料でできる弁護士さんもいるので、心配事があるときは相談してみてくださいね。
まとめ
離婚届の取得と記入は、新しい生活への第一歩です。このガイドが、離婚手続きの進め方を理解しやすくし、皆さんの不安を少しでも軽減できたことを願っています。どんな小さな疑問や心配事も、専門家に相談して解決することが大切です。家族全員の幸せな未来のために、一歩を踏み出しましょう。