子供がいじめを受けることは、心を痛める問題です。しかし、幸いにもいじめ防止対策推進法によって、学校や教育委員会にはいじめに対処する責任が明確に定められています。このコラムでは、いじめに遭った場合に学校や教育委員会に対応を求める方法について紹介します。子供たちが安心して学び成長できる環境づくりに取り組むために、学校と教育委員会の役割を理解しましょう。
いじめの要因となる特性:発達障害やグレーゾーン
いじめはさまざまな要素が絡み合い、そのきっかけも様々です。中でも、発達障害やグレーゾーンといった特性を持つ子供たちは、いじめの標的になることがあります。いじめ防止対策推進法によれば、学校や教育委員会は適切な対処を行う責務を負っています。
発達障害といじめの関係について
発達障害は、個人の発達における特性や困難が見られる状態を指します。この中には、注意欠陥多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム障害(ASD)、学習障害、言語障害などが含まれます。発達障害を持つ子供たちは、他の児童と比べて社交性やコミュニケーション能力、注意力や学習面での困難を抱えることがあります。
これらの特性や困難がいじめの要因になることがあるのは事実です。発達障害の子供たちは、社会的なコミュニケーションや行動の理解に困難を抱えることがあり、周囲の子供たちとの関係が複雑になることがあります。そのため、いじめの標的になりやすい傾向があるとされています。
小学校でのいじめに遭う可能性
小学校においては、発達障害の子供たちがクラスメートとの関係を築き、学びを進めるためのサポートが重要です。学校は、教職員が発達障害に理解を持ち、個々の子供のニーズに合わせた支援を行うことが求められます。
普通学級でいじめに遭う可能性
発達障害を持つ子供たちは、一般の普通学級で学ぶ場合もあります。普通学級では、発達障害のある子供たちと一般の児童が同じクラスで学ぶこととなります。発達障害を持つ子供たちは、学習や社交の困難を抱えている場合があります。コミュニケーション能力や行動の特性が他の児童と異なることから、理解や受け入れが難しい状況が生じることがあります。これにより、いじめの標的になることがあります。
学校への対応を求める場合
子供がいじめを受けたとき、最初にできることは担任教師に相談することです。いじめ防止対策推進法の8条では、学校や教職員にいじめの防止や早期発見に取り組む責任が課されています。学校は子供がいじめを受けている可能性がある場合、適切で迅速な対応をする義務があります。そのため、子供の担任教師にいじめに遭っていることを報告することで、一定の対応を期待することができます。具体的には、加害者への再発防止の指導や、加害者と被害者が謝罪をする場を設けること、加害者と被害者の保護者を学校に呼んで事実を確認することなどが考えられます。
校長への申告
前述の通り、担任教師への相談で問題が解決できる場合がありますが、逆に加害者と被害者の関係がこじれてしまうケースもあります。例えば、加害者と被害者の保護者を呼んで事実関係の確認をする場合など、事前のケース検討が不十分で、双方の主張が食い違い、問題が深まることがあります。そのような場合には、校長を交えて双方からの事実を確認し、適切な対応策を検討し、再発防止のための措置を講じることがあります。
教育委員会への申告
学校の単独の対応では問題が解決しない場合、地元の教育委員会に申告し、学校に適切な対応を求めることができます。いじめ防止対策推進法では、重大な事案に対して学校に調査義務が課されており、教育委員会を通じて地方自治体の長に報告することも求められています。具体的なケースとしては、以下のような場合が該当します。
- いじめにより児童が重大な身体的・精神的被害を受けたと疑われる場合。
- いじめにより児童が相当な期間学校を欠席せざるを得なくなったと疑われる場合。
教育委員会を通じて報告することで、重大ないじめ事案に対処し、同様の問題の発生を予防するための調査が行われます。
提出先
在籍する学校の校長または教育委員会事務局
提出書類
必要に応じて申告書、意見書等
添付書類
必要に応じて、いじめの事実を証明する書面、録音、録画等
関連法令等
いじめ防止8•28•30
提出先 | 在籍する学校の校長または教育委員会事務局 |
提出書類 | 必要に応じて申告書、意見書等 |
添付書類 | 必要に応じて、いじめの事実を証明する書面、録音、録画等 |
関連法令等 | いじめ防止8•28•30 |
まとめ
供のいじめは根深い問題であり、解決には学校と教育委員会の協力が不可欠です。学校への申告や校長との相談、さらに教育委員会への報告など、適切な対応を求める手段はあります。我々保護者や地域の関係者も、子供たちの安全な学び舞台を守るために積極的に関与しましょう。
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