
親しい人たちとの関わりや日常の活動において、行動に困難を抱える障害児が生活を送ることは多くの困難を伴います。しかし、そんな障害児たちが支援を受けながら自立した生活を送るための制度があります。それが「行動援護の利用申請」です。この制度は知的障害や精神障害を持つ障害児が常時介護を必要とする場合に、行動の援護や外出時の介護、排せつや食事の援助などを受けることができるものです。本記事では、行動援護の利用申請について詳しくご紹介します。
制度の概要
知的障害や精神障害により、日常の行動に著しい困難を抱える障害児たちが、介護の支援を受けるための制度があります。この制度は、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の一環であり、介護給付の一つとして提供されています。
支援の内容
この制度では、常時介護を必要とする障害児たちが、安全に行動するために必要な支援を受けることができます。具体的には、行動中に生じる危険を回避するための援護、外出時の移動中における介護、排せつや食事などの介護、およびその他行動時に必要な援助を受けることができます。
利用料金
自立支援給付を利用する際には、利用者負担が発生することがあります。通常は利用者が1割の負担を負いますが、家庭の収入に応じた月額の上限が設定されています。
この制度は、障害児たちが日常生活を円滑に送ることや、社会での活動や交流を行うことを支援することを目的としています。障害児たちが必要なサポートを受けることで、より安全で充実した生活を送ることができるようになります。
利用までの流れのまとめ
申請先
市区町村の障害福祉担当窓口
提出書類
介護給付費・訓練等給付費支給申請書
添付書類
- 障害者手帳(ある場合)
- (必要に応じて)障害の状況や生活の状況の分かる書面や医師の診断書・意見書等
- 所得の分かる資料
- 障害児支援利用計画案
関連法令等
障害者総合支援5⑤・19~31、障害者総合支援令10~19、障害者総合支援則2・7~32
申請先 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
提出書類 | 介護給付費・訓練等給付費支給申請書 |
添付書類 | ・障害者手帳(ある場合) ・(必要に応じて)障害の状況や生活の状況の分かる書面 や医師の診断書・意見書等 ・所得の分かる資料 ・障害児支援利用計画案 |
関連法令等 | 障害者総合支援5⑤・19~31、障害者総合支援令10~19、障害者総合支援則2・7~32 |
まとめ
行動に困難を抱える障害児たちが日常生活をより豊かに送るためには、適切な支援が欠かせません。行動援護の利用申請制度は、そんな障害児たちが必要なサポートを受けられる一助となります。もし身近な方や知り合いに行動に困難を抱える障害児がいる場合は、この制度を活用することを検討してみてください。障害児たちが安心して生活できる環境を整えるために、行動援護の利用申請が有効な手段となることでしょう。
dekkun.に相談しよう
