子どものいじめは深刻な問題であり、被害を受けた子どもやその家族にとっては心身の苦痛をもたらすことがあります。そんな場合、損害賠償を請求することは、加害者に責任を追及し、被害者に救済をもたらす重要な手段となります。しかし、どのような手続きを選ぶべきかは悩ましい問題です。本記事では、和解あっせん、民事調停、民事訴訟のそれぞれについて解説し、子どものいじめに関連する損害賠償を求めるための道を探ってみましょう。
和解あっせんとは
和解あっせんとは、裁判所の手続きを経ずに民事上の紛争を解決する方法です。公正な第三者が関与し、被害者と加害者の話し合いを促し、適切な解決策を提案します。あっせん人(弁護士やあっせん団体の代表など)が両当事者から話を聞き、解決に向けた案を提示します。和解が成立すれば、和解契約書が作成され、法的に拘束力が生じます。ただし、出席自体や和解契約への同意は自由です。学校や公的機関では、和解あっせんに応じることが一般的であり、金銭だけでなく謝罪や改善策の要求も可能です。
民事調停とは
民事調停は、裁判所が行う話し合いの手続きです。裁判官や調停委員が被害者と加害者の間で話し合いを進め、合意に至るように導きます。話し合いの結果、合意が得られれば調停調書が作成され、法的拘束力が生じます。民事調停も和解あっせんと同様に話し合いの手続きであり、出席や合意への同意は自由です。柔軟な解決が可能であり、金銭だけでなく幅広い解決策が考慮されます。
民事訴訟とは
民事訴訟は、裁判所による公正な判断を求める手続きです。裁判官が法廷で当事者双方の主張を聞き、証拠を調査した上で最終的な判決を下します。訴訟の途中で和解が成立する場合もあります。判決が下されると、金銭の支払いが命じられますが、和解の場合には柔軟な解決も可能です。民事訴訟は公開の法廷で行われ、事件の記録は一般に公開されます。
どの手続きを選択するかはケースバイケースです。学校に通っている場合で迅速な解決を希望する場合は和解あっせんが適しています。学校に通っていない場合や金銭の請求だけでない場合、証拠が不十分な場合には民事調停が選ばれることが多いです。重大な事案や大きな賠償額を求める場合は民事訴訟を選択することが一般的です。
請求までの流れ
申立先
- 居住地の弁護士会(和解あっせん)
- 相手方の居住地を管轄する簡易裁判所(民事調停)
- 申立人又は相手方の居住地を管轄する地方又は簡易裁判所(民事訴訟)
提出書類
- あっせん申立書(和解あっせん)
- 調停申立書(民事調停)
- 訴状(民事訴訟)
添付書類
- 賠償請求を根拠付ける証拠書類
- 私立学校の場合、法人登記
関連法令等
申立先 | ・居住地の弁護士会(和解あっせん) ・相手方の居住地を管轄する簡易裁判所(民事調停) ・申立人又は相手方の居住地を管轄する地方又は簡易裁判所(民事訴訟) |
提出書類 | ・あっせん申立書(和解あっせん) ・調停申立書(民事調停) ・訴状(民事訴訟) |
添付書類 | ・賠償請求を根拠付ける証拠書類 ・私立学校の場合、法人登記 |
関連法令等 | 裁判外粉争解決1、民調1・5・6・14・16、民訴1・89・91・243 • 267 |
まとめ
子どものいじめによる損害賠償を求める場合、和解あっせん、民事調停、民事訴訟という手続きがあります。和解あっせんは迅速かつ柔軟な解決を図る手段であり、民事調停は裁判所の調停により合意を目指す手続きです。一方、民事訴訟は公正な判断を求めるための手段ですが、時間と費用がかかることがあります。どの手続きを選ぶかは具体的な状況や希望によって異なるため、よく考えて決断する必要があります。子どものいじめに立ち向かうために、適切な手続きを選び、被害者の救済を目指しましょう。