障がい者(児)の相談支援をしてくれるところ
障がいを持つ人や子どもたちが困ったことや悩みを抱えたとき、話を聴いてサポートをしてくれる場所があります。それが、障がい者(児)の相談支援をしてくれるところです。専門のスタッフが丁寧に寄り添い、悩みや問題を一緒に解決してくれます。安心して相談することができる場所です。
障がい者の定義とは
障害者総合支援法における障害者についてまずは確認しましょう。
障害者総合支援法における障害者の定義 |
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身体障害 |
知的障害 |
精神障害(発達障害を含む) |
難病等※ |
障がい者
18歳以上
障がい児
18歳未満
障がい者の相談支援機関とは
障がい者の相談支援機関とは大きく分けると2つになります。
一般相談支援事業者
地域相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
指定権者は都道府県
特定相談支援事業者
計画相談支援
- サービス利用支援
- 継続サービス利用支援
指定権者は市町村
地域相談支援とは
障害者総合支援法に基づき、障がいを持つ方やその家族が地域で暮らすために必要な情報提供や相談支援を行っているのが「一般相談支援事業者」と呼ばれる施設です。
この施設では、障がい者独自の問題だけでなく、住まいや仕事、福祉制度や介護保険、就労支援などに関する情報提供や相談にも応じています。また、地域の福祉や障がい者に関する情報を発信することで、地域全体の障がいに関する理解と認知を促進する役割も担っています。
一般相談支援事業者は、地域に密着しており、専門職員やボランティアが支援に当たっています。利用には費用がかからず、障がいの程度や種類にかかわらず、どなたでも気軽に相談できる施設となっています。
地域移行支援
地域移行支援は、障がいを持つ人が施設などから自宅や地域社会に移行するための支援です。例えば、施設生活から地域生活に移行する場合、住居や就労先の手配、福祉サービスの利用方法の案内など、様々な面での支援が必要になります。地域移行支援では、個人のニーズに合わせた計画を作成し、適切な支援を提供していきます。地域生活が安定し、自立支援が進むことで、より良い生活を送ることができるようになります。
地域定着支援
地域定着支援とは、障がいのある方が地域で暮らし、自分らしい生活を送るために、必要な支援を提供することを目的とした支援です。具体的には、住まいや仕事、交流の場の確保や、必要な医療や福祉サービスの利用などを支援することで、地域で自立した生活が送れるようにサポートします。また、地域の人々や組織、施設などとのつながりを作り、社会参加の促進も目指します。地域定着支援は、障がいのある方の生活の質を向上させ、地域の課題解決や活性化にもつながる重要な支援です。
計画相談支援とは
計画相談支援は、障がい者が自分の人生を自分で選び、生きがいを見つけられるように、個人の意見や希望を大切にし、それを実現するための支援をする制度です。
計画相談支援では、障がい者が自分の人生について考え、目標を設定し、支援の必要な場合には、支援者と一緒に具体的な計画を立てます。支援計画は、障がい者が自分で決定し、支援者が協力して実現するものです。障がい者本人が納得し、満足できるような支援が行われることが大切です。
計画相談支援の目的は、障がい者が自立した生活を送るために必要な支援を受け、自分の人生を自分で選ぶことができるようにすることです。具体的には、住まいや就労、教育、趣味や交流活動など、障がい者が抱える課題や望むことについて支援を行います。
計画相談支援は、障がい者本人の意見や希望を尊重し、その人らしい生活をサポートすることが大切です。また、障がい者だけでなく、その家族や支援者と協力して、より良い支援が行えるように取り組んでいます。
サービス利用支援
特定相談支援事業者によるサービス利用支援は、障がいを持つ人が必要な支援やサービスを受けられるように手続きや調整をサポートすることです。
たとえば、医療や福祉の専門家を紹介したり、必要な書類の作成や手続きを代行したり、サービスを提供する機関との連絡調整を行ったりすることがあります。そのため、障がい者やその家族が支援やサービスを受けるために必要な手続きをスムーズに進めることができ、生活の質を向上させることができます。
利用期間は原則6か月以内です。
継続サービス利用支援
継続サービス利用支援とは、障がいを持つ方が長期間にわたって必要とする支援を、スムーズに受けられるように支援することです。
たとえば、就労支援サービスを利用する場合、途中で環境が変わっても支援を継続するために、新しい就労先の情報を提供する、新しい職場への移動手配をする、必要な書類の作成を手伝うなどのサポートが行われます。
このように、支援が必要とされる期間が長くなる場合、その期間をスムーズに過ごせるように、様々なサポートが提供されることが継続サービス利用支援の目的です。
障がい児の相談支援機関とは
障がい者の相談支援機関とは大きく分けると2つになります。
特定相談支援事業者
計画相談支援
- サービス利用支援
- 継続サービス利用支援
指定権者は市町村
障害児相談支援事業者
障害児相談支援
- 障害児支援利用援助
- 継続障害児支援利用
指定権者は市町村
計画相談支援とは
計画相談支援は、障がい者が自分の人生を自分で選び、生きがいを見つけられるように、個人の意見や希望を大切にし、それを実現するための支援をする制度です。
計画相談支援では、障がい者が自分の人生について考え、目標を設定し、支援の必要な場合には、支援者と一緒に具体的な計画を立てます。支援計画は、障がい者が自分で決定し、支援者が協力して実現するものです。障がい者本人が納得し、満足できるような支援が行われることが大切です。
計画相談支援の目的は、障がい者が自立した生活を送るために必要な支援を受け、自分の人生を自分で選ぶことができるようにすることです。具体的には、住まいや就労、教育、趣味や交流活動など、障がい者が抱える課題や望むことについて支援を行います。
計画相談支援は、障がい者本人の意見や希望を尊重し、その人らしい生活をサポートすることが大切です。また、障がい者だけでなく、その家族や支援者と協力して、より良い支援が行えるように取り組んでいます。
サービス利用支援
特定相談支援事業者によるサービス利用支援は、障がいを持つ人が必要な支援やサービスを受けられるように手続きや調整をサポートすることです。
たとえば、医療や福祉の専門家を紹介したり、必要な書類の作成や手続きを代行したり、サービスを提供する機関との連絡調整を行ったりすることがあります。そのため、障がい者やその家族が支援やサービスを受けるために必要な手続きをスムーズに進めることができ、生活の質を向上させることができます。
継続サービス利用支援
継続サービス利用支援とは、障がいを持つ方が長期間にわたって必要とする支援を、スムーズに受けられるように支援することです。
たとえば、就労支援サービスを利用する場合、途中で環境が変わっても支援を継続するために、新しい就労先の情報を提供する、新しい職場への移動手配をする、必要な書類の作成を手伝うなどのサポートが行われます。
このように、支援が必要とされる期間が長くなる場合、その期間をスムーズに過ごせるように、様々なサポートが提供されることが継続サービス利用支援の目的です。
障害児相談支援とは
児童福祉法
障害児相談支援事業者とは、障がいを持つ子どもやその家族に対して、生活や就学、福祉などに関する相談や支援を行う施設のことです。法律に基づいた公的な支援事業であり、地域に密着して運営されています。
障害児相談支援事業者には、一般相談支援や計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、サービス利用支援、継続障害児支援利用援助など、様々な支援があります。家族のニーズに合わせて、必要な支援を提供してくれる場所として、多くの人々に利用されています。
障害児支援利用援助
障害児相談支援事業者では、障害児やその家族の方々が必要とする支援を提供しています。その一つに「障害児支援利用援助」があります。
これは、障害を持った子どもたちが利用する支援サービス(例えば、通所支援や訪問支援など)を利用する際に、利用申請や手続き、予約やキャンセルなどの手続きを代行して行うサポートを行うものです。
障害児やその家族の方々が、必要な支援を受けられるように、スムーズな利用ができるようにサポートを行っています。また、障害児支援についての情報提供や相談にも応じています。
継続障害児支援利用援助
継続障害児支援利用援助は、障害児相談支援事業者が提供するサービスの利用者が、支援を必要とする期間にわたり、必要な支援を継続的に受けることができるように支援することを指します。例えば、利用者が成長や変化に伴い、新しい支援やサービスを必要とする場合に、その手続きのサポートや情報提供、必要な書類の作成などを行います。利用者の状況に合わせて支援内容が変化しても、支援を受ける権利を守り、必要な支援が受けられるようサポートします。
まとめ
障がい者及び障がい児の相談支援機関は、障がいを持つ人やその家族の方々が、生活や就労など様々な場面で困ったことや悩みを抱えたときに相談できる機関です。その方々の状況に合わせて、個別に適切な支援方法を提案し、サポートすることが目的となっています。また、地域の支援機関と連携し、よりよいサービスの提供を目指しています。障がい者及び障がい児の生活や社会参加の支援を通じて、より多様で豊かな社会を実現するために、大切な役割を果たしています。
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