障がい者基本法の改正は、多様な社会での共生を促進し、障がいのある人々により包括的な支援と機会を提供するための重要なステップです。この改正は、我々の社会が抱える課題に向き合い、共に成長し、力を合わせて前進することを目指しています。共生社会の実現に向けた一歩として、改正内容とその意義について探ってみましょう。
改正された障がい者基本法の重要なポイント
障がい者基本法とは?
障がい者基本法は、障がいを持つ人々の権利と福祉を守る法律です。この法律は、障がい者の法律や制度に関する基本的な考え方を示しています。
障がい者基本法の目的と意義
障がい者基本法は、障がいのある人々が社会的な差別や偏見から守られ、平等な権利と福祉を享受できるようにするための法律です。この法律は、障がい者に対する人権や尊厳を尊重し、その社会参加と自立を支援するために制定されました。
障がい者基本法の内容と規定
障がい者基本法は、障がいのある人々の人権を保障するだけでなく、障がいのある人々が自分らしい生活を送るために必要な支援やサービスの提供についても規定しています。また、障がい者としての個々の特性やニーズを考慮し、包括的な政策の推進を目指しています。
障がい者基本法の改正と目指すもの
この法律は、障がい者の基本計画の策定や実施、情報提供の強化、バリアフリーの推進など、さまざまな規定を含んでいます。障がい者基本法の改正により、障がい者政策の推進体制が強化され、障がいのある人々がより良い生活を送るための環境が整備されることを目指しています。
改正の背景と目的
障がい者基本法の改正は、障がい者制度改革推進本部(以下、推進本部)によって行われました。推進本部は、障がい者の権利条約に基づいて、日本の法律や制度を変えて、障がいのある人々がより暮らしやすい社会を目指すことを目的としています。
改正の背景 | 改正の目的 |
---|---|
障がい者制度の課題と問題点 | 障がい者の権利を守り、福祉を向上させる |
障がい者権利条約への対応 | 障がいのある人々の生活環境を改善する |
国際的な人権視点の強化 | 共生社会の実現を目指す |
既存法の限界や課題の浮き彫り | 障がい者政策の体制を強化する |
社会の変化と多様性への対応 | バリアフリーな社会の構築を支援する |
国連障がい者の権利条約の意義
国連の障がい者の権利条約は、障がいのある人々の権利を保護するための合意事項です。障がい者の権利条約は、障がいのある人々自身の意見を尊重して決めるという考え方に基づいて制定されました。
国際障害者権利条約とは?
国際障害者権利条約とは? | 解説 |
---|---|
国際的な人権条約 | 障がい者の権利と福祉を保護するための国際的な法的枠組み。 |
障がい者の権利を保護 | 障がいのある人々が持つ基本的な人権を保護・尊重する目的で制定。 |
自己決定権と平等の尊重 | 障がいのある人々が自分らしい生活を選択し、平等な機会を享受できるよう推進。 |
社会的包摂の促進 | 障がいのある人々が社会全体で活動し、参加できる環境づくりを支援。 |
その国の法律と調整 | 国内法との整合性を保ちつつ、障がい者の権利を確保するための枠組み。 |
障がい者制度改革推進会議の役割
推進本部は、「障がい者制度改革推進会議」を設立しました。この会議には、障がいのある人々を含む26人が参加しており、様々な障がいの形態を持つ人々が意見を出し合っています。
注目すべき3つのポイント
注目すべきポイント | 説明 |
---|---|
1. 参加メンバーの多様性 | 障がい者制度改革推進会議には、障がいのある人々を含む26人の多様なバックグラウンドを持つメンバーが参加しています。 |
2. 意見の出し合い | 会議は、障がい者制度の改善を目指すための意見交換や討議の場です。障がいのある人々の経験や課題に基づく具体的な意見が提供されます。 |
3. 障がい者の主体性 | 会議を通じて、障がいのある人々が自身の権利や福祉に関与し、政策の決定に影響を与える機会が提供されます。障がい者の主体性が尊重されています。 |
障がい者制度改革推進会議は、参加メンバーの多様性を活かし、意見の出し合いを通じて障がい者の主体性を尊重し、障がい者制度の改善と共に包括的な社会の実現に寄与しています。
改正案の作成と承認
推進会議の意見を基に、推進本部と内閣が改正案を作成しました。この改正案は国会で審議され、最終的に「改正障がい者基本法」として成立しました。改正の最大のポイントは、共生社会を目指すことです。
共生社会のポイント
共生社会とは、障がいの有無にかかわらず、すべての人々が平等に暮らし、参加し、支え合う社会を指します。障がいのある人々も社会の一員として尊重され、機会を享受し、自分らしい生活を送ることができる環境を作り出すことが共生社会の目指すべき姿です。
改正前と改正後をわかりやすく
項目 | 改正前の障がい者基本法 | 改正後の障がい者基本法 |
---|---|---|
背景 | 障がい者の権利保護に関する法律 | 障がい者制度改革推進本部のもとで制定 |
目的 | 障がい者の権利と福祉の保護 | 障がい者の権利条約に基づく改革推進 |
国連障がい者の権利条約 | 未採択 | 基本的な考え方となる |
推進会議 | なし | 障がいのある人々も参加する会議設立 |
改正案作成 | 内閣が中心 | 推進本部と内閣が意見を統合 |
最大のポイント | 未明確 | 共生社会の実現を目指す |
期待される成果 | 障がい者の権利保護の強化 | 包括的な支援と福祉の提供 |
障がい者基本法の改正は、障がい者の権利と福祉をより深く守り、共生社会の実現を目指すものです。改正前の法律と比較して、改正後の障がい者基本法は、障がいのある人々の声をより反映し、包括的な支援と福祉を提供する方針に基づいています。これにより、障がいのある人々が社会参加しやすい環境が築かれることが期待されます。
情報バリアフリー・情報支援の重要性:改正障がい者基本法の背後にある考え方
改正された障がい者基本法の背後には、情報バリアフリーと情報支援の大切さがあります。障がい者基本法の改正に向けた準備作業を行った推進会議には、様々な障がいを持つ人々が参加しています。
支援の多様性と重要性
会議に参加する際、それぞれの障がいに応じた適切な支援が必要です。知的障害のある人々には、支援者が対応し、会議資料にはふり仮名が付けられています。また、難しい言葉や内容の理解に困難を感じる場合、「イエローカード」を使って議長に意見を伝えることができます。
聴覚障害者の支援
耳が聞こえない人々には、パソコンを用いて話されていることを字幕に起こす筆記者が同席し、情報を提供します。また、盲ろう者には、指に点字を打つ通訳者や手話通訳者がサポートします。手話通訳者は、手話を理解できる人々とのコミュニケーションを助ける重要な存在です。
合理的配慮の重要性
これらの対応策(合理的配慮)は、全ての人々が会議に適切に参加するために欠かせません。障がいの有無にかかわらず、個々の声を尊重し、意見交換を実現するためには、適切なサポートが不可欠です。
改正された障がい者基本法の背後にある考え方をわかりやすく
支援対象 | 対応方法 | 重要性 |
---|---|---|
知的障害者 | 支援者の同席、ふり仮名の使用 | 個別のニーズに合わせた情報提供 |
聴覚障害者 | 字幕起こし、手話通訳者、点字通訳者 | 聴覚に頼らないコミュニケーションの実現 |
盲ろう者 | 手話通訳者、点字通訳者 | 視覚と聴覚に頼らないコミュニケーションの実現 |
全員 | 合理的配慮によるサポート | 全ての人々の意見を尊重し、包括的な意見交換を実現 |
全員 | 情報バリアフリーの提供 | 全ての人々が情報にアクセスできる環境の構築 |
改正された障がい者基本法の背後にある考え方は、全ての人々が平等に参加できる環境を整備することです。情報バリアフリーと情報支援を通じて、異なる障がいを持つ人々の多様なニーズに応え、個々の声を尊重することが重要です。この取り組みにより、障がい者も含めた共生社会の実現に一歩近づくことが期待されます。
改正障害者基本法の要点:総則と基本原則の解説
改正障害者基本法は、障がいのある人々が尊重される共生社会を実現するための法律です。その中でも、第1章に記される総則と基本原則が、法律の柱となっています。以下、第1章の各条文に基づく解説を行います。
改正障がい者基本法の要点 | 改正前と改正後の比較 |
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障がい者基本法の目的には、共生社会の実現が追加されました。 | 目的の追加により、障がい者の社会参加と尊重が強調されました。 |
障がい者の権利を保障し、差別をなくすことが明記されました。 | 権利の保障と差別禁止の強化により、障がい者への平等な取り組みが促進されました。 |
障がい者の意思決定支援が強調され、支援者との協力が求められます。 | 障がい者の意思尊重と支援者との連携が重視され、意思決定の尊重が強化されました。 |
障がい者基本計画の策定が国や地方自治体に義務付けられました。 | 基本計画の策定が義務化され、具体的な施策の実施が促進されました。 |
改正前の第8条「療育の充実」が第9条に変更され、「教育の充実」が新たに加わりました。 | 教育の充実が明記され、障がい者の教育機会の向上が強調されました。 |
新たな第10条「職業の選択と就業の支援」が追加されました。 | 職業選択と就業支援の重要性が強調され、障がい者の雇用機会が増進されました。 |
第11条の「政策委員会」が改正され、障がい者政策委員会の設置が明記されました。 | 障がい者政策委員会の設置により、政策の効果的な策定と推進が強化されました。 |
第12条に「共生社会の推進」として障がい者基本計画の目的が追加されました。 | 共生社会への取り組みが具体的な計画として盛り込まれ、目標の達成が目指されます。 |
第14条において、情報バリアフリーの重要性と情報支援の必要性が強調されました。 | 情報アクセスの確保と支援の充実が促進され、情報への平等なアクセスが強化されました。 |
第15条において、「適切な支援を必要とする人々」の尊重と支援の重要性が明記されました。 | 適切な支援の提供と尊重が求められ、個々のニーズに応じた支援が強化されました。 |
総則と基本原則
第1条 目的
この法律の目的は、すべての人々に人権を認める考え方に基づき、障害の有無に関わらず、一人ひとりを尊重し、共生社会を形成することです。法律や制度を改善・新設して、自立や社会参加を支援することが目指されています。
第2条 定義
障害のある人とは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などが含まれます。また、社会的障壁とは、暮らしやすさや自由に参加する機会を制限する要因を指します。これには、不適切な情報提供や物理的な障壁、差別的な習慣などが含まれます。
第3条 地域社会における共生等
障害者基本法は、共生社会の実現を目指します。障がいの有無に関わらず、すべての人々は同じ人権を持ち、自分らしい生活を送る権利を有しています。法律は、障害のある人々が社会のあらゆる場で参加し、地域での共生を実現することを推進します。
第4条 差別の禁止
障害の有無によって差別してはなりません。また、障害のある人々が社会的障壁によって困難を抱える場合、その障壁を取り除くために必要な合理的配慮が求められます。国は、差別を防ぐために努力し、障害者の権利を保障します。
第5条 国際的協調
共生社会の実現に向けては、世界規模での協力も重要です。国内外の人々と連携し、障がい者政策を共有・協力して進めることで、より包括的な社会を築くための努力が行われます。
第6条 国及び地方公共団体の責務
国と都道府県市町村は、共生社会の実現と差別の防止、国際的協力の基本原則に従い、障害のある人々の自立と社会参加を支援するための法律や制度を整備・推進する責務を負います。
第7条 国民の理解
法律の基本原則について国民の理解を深めるために、国と都道府県市町村は適切な法律や制度を整備します。共生社会の概念や差別の防止に関する教育や情報提供が行われ、社会全体での理解が促進されます。
第8条 国民の責務
すべての人々は、共生社会の実現を目指し、自身の努力を惜しまず、法律の基本原則を尊重しながら、障がいのある人々の自立と社会参加を支援します。
第9条 障害者週間
障害者週間は、障がい者の権利や共生社会の概念を広く理解する機会です。国と都道府県市町村は、この週間を通じて行事を実施し、障がい者の参画を促進します。
第10条 施策の基本方針
法律や制度は、障がいのある人々の個々のニーズや状況に合わせて考慮されます。国や都道府県市町村は、障がいのある人々やその支援者の意見を尊重し、効果的な法律や制度を確立・推進します。
第11条 障害者基本計画等
障害者基本計画は、障がい者の自立と社会参加を支援するための基本計画です。国、都道府県、市町村は、障がい者基本計画を策定し、適切な支援策の実現に向けて努力します。
第12条法制上の措置等(法律について行うこと)
改正障害者基本法における第12条は、法律において行われるべき措置について規定しています。この条文は、障がい者基本法の目的を達成するために、新たな法律を制定したり、既存の法律を改正したり、予算を確保することが求められることを示しています。これにより、障がい者の権利を保護し、共生社会の実現に向けた法的措置が取られることが重要とされています。
第13条年次報告(毎年の報告)
第13条では、国は毎年、障がい者の権利を保障するための法律や制度がどのように実施されたかについての報告書を国会に提出することが規定されています。これにより、障がい者政策の透明性や評価が促進され、国としての責任を果たすことが強調されています。
第14条医療、介護等(病院と支援)
第14条は、障がい者の医療や介護に関する基本的な施策について規定しています。国と都道府県市町村は、性別や年齢、障がいの種類などに応じて、障がい者が病院や医者に通う支援を提供することが求められます。さらに、支援者の役割や健康維持のための支援など、自立を促進するための支援が行われることが重要とされています。この条文により、障がい者が健康な生活を送るための基盤が整えられます。
第15条年金等(障害者年金)
第15条では、障がい者年金や手当などを通じて、障がい者が自立して安心して生活できるようにするための施策が規定されています。国と都道府県市町村は、障がい者の経済的な支援を通じて、彼らの社会参加や自立を支える役割を果たすことが強調されています。障がい者が経済的な面でも支援を受け、自立した生活を送ることが重要視されています。
第16条教育(学校と勉強)
第16条は、障がい者の教育に関する施策に焦点を当てています。障がい者一人ひとりが年齢や能力に合わせて適切な教育を受けられるようにするため、学習内容や進め方の工夫が求められます。また、障がいの有無に関わらず、共に学ぶ環境が整えられ、教育の質を向上させるための取り組みが強調されています。障がい者の教育に関する情報提供や支援が行われ、全ての子どもが平等に学び成長できる環境が整備されます。
第17条療育(子どもへの支援)
第17条は、障がいのある子どもへの療育に焦点を当てています。国と都道府県市町村は、障がいのある子どもが身近な場所で必要な支援を受けられる環境を整えるための取り組みが求められています。そのため、支援の内容や方法を検討し、地域全体で連携することが重要視されています。障がいのある子どもへの適切な支援を提供し、彼らが健やかに成長できるようにすることが強調されます。
第18条職業相談等(仕事についての相談)
第18条では、障がいのある人がさまざまな職業に従事できるようにするための施策が述べられています。国と都道府県市町村は、障がいのある人が適切な職業選択や就業を行えるように、職業相談や訓練の提供を行うことが求められます。障がい者個々の特性に合わせた支援が行われ、彼らが自分らしい働き方を見つける手助けが強調されています。
第19条雇用の促進等(就職しやすくすること)
第19条は、障がいのある人の雇用機会を増やすための施策に焦点を当てています。国と都道府県市町村は、障がいのある人が雇用される機会を増やすため、優先的な雇用措置を導入することが求められます。また、雇用後も適切な支援を提供し、長期的な雇用の実現を支援することが強調されています。
第20条住宅の確保(住むところがあるようにすること)
第20条では、障がいのある人が地域で安心して暮らせるように、適切な住宅環境を整備するための施策が規定されています。国と都道府県市町村は、障がいのある人のための住宅を提供し、バリアフリーな環境を整えることが求められます。彼らが快適に暮らせる住環境が整備され、地域社会との一体感が促進されます。
第21条公共的施設のバリアフリー化(バリアフリーな社会づくり)
第21条では、建物や交通機関など、公共的な場所や施設をバリアフリーにするための施策が述べられています。国と都道府県市町村は、誰もが利用しやすい環境づくりを進めることが求められます。これにより、障がいの有無にかかわらず、すべての人が社会のあらゆる場所を利用できるようになります。
第22条情報の利用におけるバリアフリー化等(情報のアクセシビリティの向上)
第22条では、障がいのある人が情報をアクセスしやすくするための施策が述べられています。国と都道府県市町村は、障がいのある人が情報を理解し、伝えるための支援を提供するための法律や制度を整備することが求められます。特に災害時には、障がいのある人が必要な情報を適切に受け取れるようにすることが重要視されています。
第23条相談等(支援の提供と意思決定の支援)
第23条では、障がいのある人やその家族が必要な支援を受けるための環境づくりが述べられています。国と都道府県市町村は、相談窓口の提供や支援者の育成を行い、障がいのある人が自分の意思決定をしっかりと行えるように支援することが求められます。また、家族や支援者との連携を強化し、共に支え合う社会の実現を目指します。
第24条経済的負担の軽減(経済的な支援の提供)
第24条では、障がいのある人とその家族が経済的な負担を軽減できるような施策が述べられています。国と都道府県市町村は、税金や公共料金の割引措置、交通費の補助などを通じて、生活の安定を支援する法律や制度を整備することが求められます。
第25条文化的諸条件の整備等(文化活動と参加の促進)
第25条では、障がいのある人が文化活動やスポーツ、レクリエーションに参加しやすい環境づくりが述べられています。国と都道府県市町村は、障がいのある人がこれらの活動を楽しめるような法律や制度を整備し、文化的な充実をサポートします。
第26条防災及び防犯(災害と犯罪からの保護)
第26条では、障がいのある人が災害や犯罪から守られるための施策が述べられています。国と都道府県市町村は、障がいのある人の特性に合わせた防災・防犯策を講じるための法律や制度を整備することが求められます。彼らが安心して社会生活を送れるような取り組みが重要視されます。
第27条消費者としての障害者の保護(消費者保護の強化)
第27条では、障がいのある人が消費者として適切な取引を行えるようにするための施策が述べられています。国と都道府県市町村は、情報提供の改善や障がいのある人を対象とした消費者教育を行うことにより、消費者としての権利を守る法律や制度を整備することが求められます。事業者側も、わかりやすい情報提供や適切な対応を心掛けることが求められます。
第28条選挙等における配慮(選挙のアクセシビリティの向上)
第28条では、障がいのある人が選挙に参加しやすい環境づくりが述べられています。国と都道府県市町村は、障がいのある人が投票しやすいような投票所の整備や選挙手続きの改善を行う法律や制度を整備することが求められます。障がいのある人も、自分の意思を反映させるために選挙に参加しやすい環境を求めることができます。
第29条司法手続きにおける配慮等(司法手続きの支援)
第29条では、障がいのある人が司法手続きにおいて適切な支援を受けるための施策が述べられています。国と都道府県警察は、障がいのある人が意思を伝えるための方法を選べるようにすることや、裁判や捜査の際に必要な支援を提供するための法律や制度を整備することが求められます。司法関係者も、障がいのある人の権利を尊重し、適切なサポートを行うことが求められます。
第30条国際協力(国際的な協力)
第30条では、障がいのある人が国際的な協力を通じてより良い社会を築くための施策が述べられています。国は、外国の政府や国際機関、障がいのある人の団体と協力して情報交換や共同の取り組みを行い、障がいのある人の権利を守るための法律や制度を努力して整備することが求められます。これにより、障がいのある人の自立と社会参加が国際的な視点から支援されることとなります。
第3章 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(障害を未然に防ぐための取り組み)
第31条 障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(予防対策の推進)
国と都道府県市町村は、障害の原因となるけがや病気を徹底的に調査し、研究する必要があります。これにより、障害のもとになる事故や疾患を未然に防ぐための努力を行います。難病と呼ばれる特定の難治性の疾患に関する情報を集め、障害のある人々に対する適切な法律や制度の整備を行うことも重要です。
障がい者基本法の第3章の要点 | 改正前と改正後の比較 |
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第3章は「障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策」を定めています。 | 原因となる傷病の予防に重点を置き、障害を未然に防ぐための施策を提供することが強調されました。 |
第31条は「障害の原因となる傷病の予防に関する基本的施策(予防対策の推進)」を規定しています。 | 予防対策の推進が明確化され、国と都道府県市町村の役割が強化されました。 |
障害の原因となるけがや病気の徹底的な調査と研究が求められます。 | 原因の徹底的な調査と研究が強調され、事故や疾患の未然防止に向けた努力が強化されました。 |
特定の難治性の疾患である難病に関する情報収集と障害のある人々への法律・制度整備が重要です。 | 難病に関する情報収集と障害者に対する適切な法律・制度の整備が明記され、関連施策の充実が強調されました。 |
第4章 障害者政策委員会等
第32条 障害者政策委員会の設置(政策の専門機関の設立)
内閣府は、第11条で規定された業務を遂行するために、障害者政策委員会(以下「政策委員会」と称す)を設立しなければなりません。政策委員会は、障害者の基本計画の策定や変更に関する意見を述べる役割を果たします。障害者の基本計画についての情報収集や討議を行い、必要に応じて内閣総理大臣や関連大臣に対して意見を提案(勧告)します。政府は、勧告を受けた際に行動を報告する責任も負います。
第33条 政策委員会の組織及び運営(運営方針と組織構造)
政策委員会は、最大30人の委員で構成されます。政策委員会の委員は、内閣総理大臣が選出する障害のある人や障害の自立と社会参加を支援する専門家など、幅広い専門知識と経験を持つ人々から選ばれます。政策委員会は、障害のある人々の声を取り入れつつ、適切な議論と調査を行い、委員の選任を行います。
第34条 政策委員会の組織及び運営(協力体制の構築)
政策委員会は、指定の業務を遂行するために、必要な場合には関連する省庁の長官に対して情報提供を求めたり、意見を募ったりすることができます。また、特定の課題においては、省庁の長官以外の関係者からも協力を仰ぐことができます。
第35条 政策委員会の組織及び運営(その他の運営に関する事項)
政策委員会に関する上記の以外の詳細事項は、政令によって定められます。政令は、第33条および第34条以外の政策委員会の運営に関して必要な規定を定めるためのものです。
第36条 都道府県等における合議制の機関(地方の審議会の設置)
都道府県は、障害者の基本計画に関する意見を求めるため、地方審議会を設立します。地方審議会は、都道府県障害者計画の適切な実施に関する意見を述べる役割を担い、計画の実行状況を監視し、進行が適切であることを確認します。政令指定都市も同様に、政令指定都市障害者計画に関する意見を求めるための地方審議会を設立し、適切な実施を確認します。市町村も必要に応じて地方審議会を設立することができます。地方審議会は、障害者計画の進捗状況の監視や、計画実施に必要な事項の調査・検討を行い、計画通りの実施が確保されるよう取り組みます。地方審議会は、関連する部局間で連携し、意見交換を行う役割も担います。
障がい者基本法の第4章の要点 | 改正前と改正後の比較 |
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第4章は「障がい者政策委員会等」に関する規定を含んでいます。 | 障がい者政策委員会等の役割や組織に関する詳細が強調され、障がい者政策の専門機関としての位置づけが明確化されました。 |
第32条は「障がい者政策委員会の設置(政策の専門機関の設立)」を規定しています。 | 政策委員会の設置が明確化され、障がい者基本計画の策定や変更における役割が具体的に示されました。 |
第33条は「政策委員会の組織及び運営(運営方針と組織構造)」に関する内容を規定しています。 | 政策委員会の組織構造や運営方針が明確化され、障がい者の代表や専門家が選ばれるプロセスが具体的に示されました。 |
第34条は「政策委員会の組織及び運営(協力体制の構築)」について規定しています。 | 政策委員会の協力体制の構築が強調され、関連する省庁との連携が具体的に記述されました。 |
第35条は「政策委員会の組織及び運営(その他の運営に関する事項)」に関する内容を含んでいます。 | 政策委員会に関する詳細事項が政令で定められることが示され、運営における規定の明確化が強調されました。 |
第36条は「都道府県等における合議制の機関(地方の審議会の設置)」について規定しています。 | 都道府県や政令指定都市、市町村における審議会の設置が強調され、地方審議会の役割や適切な実施が具体的に示されました。 |
附則(そのほか)の主なもの
第1条
この法律が発効してから1年以内に、政策委員会が設置されることが義務付けられています。政策委員会は、新しい法律が施行されてから1年以内に組織されることになります。
第2条
3年後に、改正された障害者基本法が効果的に実行されているかどうかを国が評価します。この評価の結果を基に、必要な措置を講じることが求められます。
国は、障害のある人々が自立した生活を送るために必要な支援を受けることができるように、健康と医療、福祉の分野で連携して取り組むことが大切です。政府は、障害のある人々への適切な支援策を考案し、その実施に向けた計画を策定します。
まとめ
障がい者基本法の改正は、多様な社会での共生を促進し、障がいのある人々により包括的な支援と機会を提供するための重要なステップです。この改正は、我々の社会が抱える課題に向き合い、共に成長し、力を合わせて前進することを目指しています。共生社会の実現に向けた一歩として、改正内容とその意義について探ってみましょう。