
療育センターの利用決定までの手続き

乳幼児検診や保育所で心身の障害や発達の遅れが見つかると、保健センターで療育相談や経過観察が行われます。その後、専門病院や療育センターの利用へと繋がります。
保育所や幼稚園での通学中に障害や発達の遅れが明らかになることもあります。その場合、巡回心理・発達相談や保健センターの療育相談を受けた後、専門医療機関や療育センターを利用することが考えられます。
療育センターへの利用申し込み

療育センターの利用手続きは、児童福祉法の障害児通所支援や障害児入所支援に基づきます。利用するプログラムによって手続きが異なりますので、具体的な案内を受けるとよいでしょう。
児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合
児童発達支援や放課後等デイサービスは障害者総合支援法における障害児通所支援です。障害児通所支援の相談窓口はお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所等となります。
医療型障害児入所施設を利用する場合
障害児入所支援の相談窓口はお住まいの地域の児童相談所となります。しかし障害児入所施設の利用に迷う場合は、まずはお住まいの市区町村の福祉相談窓口・障害児相談支援事業所などに相談するのがよいでしょう。
申請書等の提出
療育センターを利用するためには、受給者証が必要です。受給者証には、通所支援を受けるための通所受給者証と、入所支援を受けるための入所受給者証の2種類があります。
受給者証を取得するには、障害児通所・入所給付費支給の申請が必要です。申請には市区町村ごとに異なる書類が必要ですので、事前に確認しましょう
障害児通所支援 |
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市区町村の福祉担当窓口にて、障害児通所給付費支給の申請を行います。 |
障害児入所支援 |
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お住まいの地域の児童相談所にて 障害児入所給付費支給の申請を行います。 |
調査や審査について
支給の有無やサービス内容の決定のためには、ヒアリング(聞き取り調査)を受ける必要があります。障害の種類や程度を基に、要件を満たしているかどうかや、子どもに必要な適切なサービスの種類や量について検討されます。
障害児通所支援 |
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市区町村の支給担当窓口によって検討されます。 |
障害児入所支援 |
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児童相談所の担当者によって検討されます。 |
受給者証の交付
支給が決定すると通所受給者証、または入所受給者証が交付されます。
障害児通所支援 |
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「通所受給者証」が発行されます。 |
障害児入所支援 | |
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福祉型 | 入所受給者証 |
医療型 | 障害児施設医療受給者証、入所受給者証 |
まとめ
療育センターは、子どもの成長や発達に関わる課題に対して専門的な支援を提供してくれる場所です。このガイドは、療育センター利用の基本的な流れをまとめたものです。個々のケースによって異なる場合もありますので、専門家や療育センターのスタッフとの相談をおすすめします
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