視覚障害を抱える子どもたちは、外出時に移動に困難を感じることがあります。しかし、そのような困りごとに対応するためには、適切な支援が必要です。そこで、障害者総合支援法に基づく同行援護サービスが提供されています。このサービスは、視覚障害児が外出時に同行者と一緒に移動し、必要なサポートを受けることができるものです。本記事では、同行援護サービスの概要と支援内容、利用手続きについてご紹介します。
制度の概要
同行援護サービスは、障害者総合支援法に基づく自立支援給付の一部で、視覚障害を持つ子どもたちが移動に困難を抱えている場合に利用できる支援サービスです。
支援の内容
このサービスでは、同行者が子どもに同行し、移動に必要な情報提供や援助を行います。具体的には、安全な移動のためのガイドや手助け、排せつや食事の介助など、外出時に必要なサポートを受けることができます。
利用料金
自立支援給付を利用する際には、利用者負担が発生することがあります。通常は利用者が1割の負担を負いますが、家庭の収入に応じた月額の上限が設定されています。
利用までの流れのまとめ
申請先
市区町村の障害福祉担当窓口
提出書類
介護給付費・訓練等給付費支給申請書
添付書類
- 障害者手帳(ある場合)
- (必要に応じて)障害の状況や生活の状況の分かる書面や医師の診断書・意見書等
- 所得の分かる資料
- 障害児支援利用計画案
関連法令等
障害者総合支援5②・19~31、障害者総合支援令10~19、障害者総合支援則1の3・7~32
申請先 | 市区町村の障害福祉担当窓口 |
提出書類 | 介護給付費・訓練等給付費支給申請書 |
添付書類 | ・障害者手帳(ある場合) ・(必要に応じて)障害の状況や生活の状況の分かる書面 や医師の診断書・意見書等 ・所得の分かる資料 ・障害児支援利用計画案 |
関連法令等 | 障害者総合支援5②・19~31、障害者総合支援令10~19、障害者総合支援則1の3・7~32 |
まとめ
同行援護サービスは、視覚障害を持つ子どもたちが安心して外出を楽しむための大切な支援手段です。同行者が子どもの移動をサポートし、必要な情報提供や介助を行うことで、子どもたちはより自由な社会参加を実現できます。視覚障害による移動上の困難を抱える場合は、ぜひ同行援護サービスの利用を検討してみてください。子どもたちの安全で充実した外出体験を支えるサービスとなることでしょう。
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