家族の一員が判断能力を失い、日常生活に支障をきたすようになったとき、成年後見制度が大きな助けとなります。このコラムでは、制度の申立て費用、手続きの流れ、後見人の報酬について、家族が知っておくべき重要な情報をわかりやすく解説します。
成年後見制度の申立て:基本事項
どこで申立てる?
申立ては、本人(認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方)の住民票のある家庭裁判所で行います。例えば、東京23区内や東京都の諸島に住んでいる場合は東京家庭裁判所、その他の東京都内なら立川支部が該当します。
誰が申立てできる?
本人や配偶者、親族、後見人などが申立てが可能です。親族の範囲については、特定のガイドラインを参照してください。
申立て前に考えること
- 申立ての取り下げには裁判所の許可が必要です。
- 裁判所は親族に意見を求めることがあります。
- 鑑定が必要な場合、10万~20万円の費用がかかりますが、本人の財産から支払うことができます。
- 提案された後見人が必ず選ばれるとは限りません。状況に応じて専門家が選ばれることもあります。
- 後見人の職務は、申立ての原因が解決しても続きます。
- 後見人への報酬は裁判所が決定し、本人の財産から支払われます。
- 後見人は裁判所の監督下にあります。
- 不適切な行為があった場合、後見人は解任や法的な責任を問われる可能性があります。
参考:「後見・保佐・補助開始申立ての手引」(東京家庭裁判所後見センター)
家庭裁判所による後見人選出のプロセス
申立書に基づく候補者の検討
後見人の選出は、まず申立てを行う人が提出する申立書から始まります。申立書には、成年後見人として考えられる候補者の名前が記載されます。しかし、重要なのは、家庭裁判所がこのリストをただ承認するだけではないということです。
候補者の適格性の総合的評価
家庭裁判所は、候補者を選出する際、その人の専門知識や経験はもちろん、本人の心身の状態、生活状況、財産の状況などを総合的に評価します。このプロセスにおいて、本人と候補者との関係、例えば親族関係や以前の取引関係なども重要な考慮事項となります。
最善の選択を目指す家庭裁判所の役割
家庭裁判所の主な目的は、成年後見人が本人の最善の利益を代表し、支援することを保証することです。そのため、家庭裁判所は、単に申立書に記載された候補者を選出するのではなく、本人の状況に最も適した人物を選出するための慎重な検討を行います。
親として知っておくべきこと
親が後見制度を利用する際、自分の子どものために最適な後見人を選ぶためには、その候補者がどのような経験や知識を持っているかを理解することが重要です。また、候補者が必ずしも選ばれるとは限らないことを理解し、複数の選択肢を検討することも大切です。
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成年後見制度の申立てにかかる費用:家族が知っておくべき詳細
申立ての際には、複数の費用が発生し、これらは申立人が用意する必要があります。ここでは、家族が知っておくべき費用の詳細を分かりやすく解説します。
申立手数料及び後見登記手数料
収入印紙
総額3,400円(800円分と2,600円分の内訳)。保佐や補助申立てで代理権や同意権の付与も申し立てる場合、さらに800円分が必要です。
送達・送付費用
これは審判書を送付するためや、登記の嘱託などに必要な郵便切手の費用です。後見申立てには3,720円分、保佐・補助申立てには4,920円分が必要です。
鑑定費用の理解
鑑定とは、本人の判断能力を医学的に評価する手続きです。申立時に提出される診断書とは別に、裁判所が医師に依頼して行われます。この手続きには、10万円~20万円程度の費用が必要ですが、裁判所の判断で必要とされる場合にのみ、納める必要があります。
その他の費用について
医師の診断書作成にかかる費用は病院によって異なり、一般的には数千円程度です。住民票や戸籍抄本の発行手数料も、自治体によって異なります。具体的な金額は申請先の自治体の担当窓口で確認が必要です。
重要な注意点
裁判所に提出する際には、マイナンバーが記載された書類の提出を避けてください。登記されていないことの証明書の発行手数料は収入印紙300円分です。
成年後見人等の報酬額の理解:家族が知るべき詳細
成年後見人の報酬は、被後見人の資力や事情を考慮し、家庭裁判所が決定します。報酬の算出基準は法律で明確に定められていないため、裁判官の裁量によって決まります。
報酬の決定基準
成年後見人が通常の後見事務を行う場合、基本報酬の目安は月額約2万円です。被後見人の管理財産額が多い場合、報酬は増加する可能性があります。例えば、管理財産額が1,000万円を超えると3万円~4万円、5,000万円を超えると5万円~6万円になることがあります。
監督人の報酬
成年後見監督人の場合、管理財産額が5,000万円以下なら月額1万円~2万円、5,000万円を超える場合は2万5,000円~3万円が目安です。
特別な事情による付加報酬
身上監護に特別困難な事情がある場合、基本報酬の50%までの範囲で付加報酬が認められることがあります。特別な行為が行われた場合も、追加で報酬が付与されることがあります。
複数の成年後見人の場合の報酬分配
成年後見人が複数いる場合、報酬は分掌事務の内容に応じて分配されます。
成年後見制度:申立てから終了まで
成年後見制度は、家族が直面することがある重要な法的手続きです。ここでは、申立てから業務終了までの手順を詳細に解説します。
- 申立て準備
申立てを行うためには、適切な裁判所を特定し、申立てが可能な人物を理解する必要があります。
重要な文書や手続き、面接予約などの準備が含まれます。 - 申立て後のプロセス
審判の実施: 鑑定や調査が完了した後、裁判所は後見人を選任します。場合によっては、複数の後見人や監督人が選任されることもあります。
審判通知: 審判の詳細は関係者に文書で通知され、2週間以内に不服申立ての機会が提供されます。 - 後見登記の実施
審判が確定すると、裁判所は法務局に後見内容の登記を依頼します。登記完了後、成年後見人は証明書を取得できます。
- 職務説明と初回報告
親族が後見人に選任された場合、職務についての説明が行われます。また、初回報告として財産目録や年間収支予定表の作成、提出が求められます。
- 継続的な後見業務
成年後見人は、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理や本人の利益保護のための行為を行います。
- 業務の終了
本人が亡くなると、後見業務は終了します。この際、相続財産の清算や、未清算の後見事務費用の清算などが行われます。
成年後見制度での財産管理:複雑なケースの解決策
成年後見制度の適用時、被後見人の財産が多額または種類が多岐にわたる場合、特別な管理対策が必要です。ここでは、そうした複雑な財産状況に対処するためのオプションを詳細に解説します。
監督人の選任
財産が多額になる場合や不動産の売却、遺産分割により財産が増加した場合、裁判所は監督人の選任を検討します。監督人は、後見人の活動を監視し、被後見人の利益を守る役割を果たします。
後見制度支援信託の活用
日常的な支払いに使用しない資金を信託銀行等に信託する制度です。この制度を利用すると、信託財産の払戻しや契約解約に際して家庭裁判所の指示書が必要になります。これは、被後見人の財産を適切に管理し、不正な取り扱いを防ぐためです。
後見制度支援預貯金の導入
この制度では、日常の支払いに不要な資金を特定の銀行口座に預けます。出金や口座解約などの取引には、裁判所の指示書が必要です。この口座は、銀行や信用金庫、農業協同組合などの金融機関で開設できます。
各金融機関の一覧や詳細については、後見センターへのお問い合わせが推奨されます。これにより、家族は被後見人の財産を適切に管理する方法を選択できます。
後見制度支援信託とは
後見制度支援信託は、成年後見または未成年後見において、本人の財産のうち、日常の支払いに使用しない部分を安全に管理するための仕組みです。以下にその概要を解説します。
日常支払いとの分離
この制度では、日常的な支払いに必要な金銭は後見人が管理し、通常使用しない資金を信託銀行等に信託します。
安全性
信託される財産は元本が保証され、預金保険制度の保護対象となります。
裁判所の役割
信託財産を払い戻す場合や信託契約を解約する際には、家庭裁判所が発行する指示書が必要です。
利用範囲
この信託制度は成年後見と未成年後見において利用可能ですが、保佐や補助の場合には利用できません。
後見制度支援預貯金について理解しよう
後見制度支援預貯金は、成年後見や未成年後見の際に利用できる特別な預貯金制度です。ここでは、その仕組みと利用方法について詳しく説明します。
仕組み
この制度では、日常に使用しない金銭を、信託銀行に信託する代わりに、銀行や信用金庫、農業協同組合などに預け入れます。
利用範囲
成年後見と未成年後見の両方で利用可能ですが、保佐や補助では利用できません。また、未成年後見の場合、一部の金融機関では利用できないことがあります。
払い戻しと口座解約
預け入れた預金を払い戻す場合や、支援預貯金口座を解約する際には、家庭裁判所が発行する指示書が必要です。
後見制度支援預貯金は、被後見人の財産を安全に管理するための一つの手段として考慮されます。
成年後見制度の申立てに必要な書類のダウンロード
成年後見制度の申立てに必要な書類は以下のリンクからダウンロードできます。これらの書類は、申立てをスムーズに進めるために必要です。※東京家庭裁判所
申立てに必要な書類はこちらからダウンロードできます。
【一括片面印刷用】
- 申立書式セット一式(PDF:1.97MB)
【個別印刷用】
(パソコンで作成する場合には,こちらをお使いください。)
- 後見・保佐・補助開始申立セット(書式)(表紙)(PDF:55KB)
- 提出書類確認シート(ワード:36KB)
- 後見・保佐・補助開始申立書(ワード:48KB)
- 代理行為目録(保佐,補助用)(ワード:32KB)
- 同意行為目録(補助用)(ワード:28KB)
- 申立事情説明書(ワード:45KB)
- 親族関係図(エクセル:14KB)
- 財産目録(エクセル:22KB)
- 相続財産目録(エクセル:23KB)
- 収支予定表(エクセル:16KB)
- 後見人等候補者事情説明書(ワード:39KB)
- 親族の意見書・記載例・親族の意見書について(ワード:37KB)
- 「本人情報シート」の作成を依頼された福祉関係者の方へ(PDF:59KB)
- 本人情報シート(成年後見制度用)(ワード:42KB)
- 診断書を作成していただく医師の方へ(PDF:140KB)
- (令和3年10月版)診断書・診断書付票(成年後見制度用)(ワード:59KB)
- 成年後見制度における診断書作成の手引・本人情報シート作成の手引
※診断書や本人情報シートを作成する際の参考資料です。
※後見制度又は保佐制度を利用する方に対する権利制限に関する規定の見直しについては,こちらをご覧ください。
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【申立後、申立ての趣旨(代理行為目録・同意行為目録)を変更する場合に使う書式】
・趣旨変更の上申書(PDF:52KB)
成年後見制度の申立て手続き
成年後見制度の申立てを行う際には、以下のステップを確実に実行することが大切です。※東京家庭裁判所
書類の準備と確認
まず、必要な書類を提出書類確認シートを参考にして準備し、確認チェックを付けてください。
収入印紙・郵便切手の確認
必要な収入印紙と郵便切手がそろっているかを確認し、提出書類確認シートにチェックを入れます。
重要事項の確認
「後見・保佐・補助開始申立ての手引」の重要事項を確認し、再度確認シートにチェックを入れます。
面接予約
裁判所に電話し、面接日を予約してください。詳細は東京家庭裁判所の連絡先で確認できます。
面接当日
予約した時間に裁判所に行き、必要書類を提出してください。
まとめ
このコラムでは、成年後見制度の費用と手続きについて解説しました。適切な準備と知識を持つことで、家族は不確実な未来に対処しやすくなります。この情報が、大切な家族を守るための一助となれば幸いです。
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