障がいをもつ子どもを育てる親やその他の当事者にとって、親のない未来に向けて適切なサポートと保護を提供することは非常に重要です。特に、財産の管理や契約の権利を守るためには、適切な制度が必要です。そこで注目されているのが、「成年後見制度」です。この制度は、判断能力が不十分な人や将来的に判断能力が低下する可能性がある人に対して、財産管理や契約上のサポートを提供する仕組みです。本稿では、成年後見制度の重要性と具体的な手続きについて詳しく探ってみましょう。
障がいをもつ子どもの将来に向けた成年後見制度の重要性
親が亡くなった後、障がいをもつ子どもの財産管理や契約手続きはどのように行えば良いのでしょうか? 自己管理が可能な方には問題ありませんが、判断能力が不十分な方や将来的に判断能力が低下する可能性がある方には、その人の利益を守りながらサポートする体制を整える必要があります。そのために重要なのが「成年後見制度」です。
成年後見制度では、家庭裁判所に申し立てを行い、援助者を選びます。ただし、本人の判断能力が不足している場合は「法定後見制度」を、将来的に本人または親の判断能力が不十分になる可能性がある場合は「任意後見制度」を利用します。
成年後見制度
法定後見制度 | 任意後見制度 |
既に判断能力が不十分な時 | 判断能力が不十分になったときに備えて準備したいとき |
判断能力に応じて ・後見 ・保佐 ・補助 |
法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力の程度に応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」のいずれかを選びます。それぞれの役割には異なる権限が与えられます。任意後見制度では、将来のために予め「任意後見人」と契約を結び、公正証書で取り決めます。
法定後見制度を利用する際には、ケアマネージャーやケースワーカーなどの福祉関係者による「本人情報シート」や、主治医による家庭裁判所指定の「診断書」が必要です。診断書には「判断能力についての意見」欄があり、医師がここに評価を記入します。これを基に、後見、保佐、補助のいずれを申し立てるかを検討し、裁判所に申し立てます。
後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
本人の判断能力 | 欠けているのが通常の状態 | 著しく不十分 | 不十分 |
成年後見人等が同意又は取り消す子度ができる行為 (同意権・取消権) | 日常の買い物などの生活に関する行為を除く原則全ての法律行為 | 土地や建物を貸したり返してもらったりすること、借金、贈与、相続の承認や放棄、新築・改築・増設などの重要な財産行為(民法13条1項の重要な財産行為) | 土地や建物を貸したり返してもらったりすること、借金、贈与、相続の承認や放棄、新築・改築・増設などの重要な財産行為(民法13条1項の重要な財産行為)の一部に限られる。 (本人の同意が必要) |
成年後見人等が代理することができる行為 (代理権) | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為 (本人の同意が必要) | 申立ての範囲内で裁判所が定める特定の行為 (本人の同意が必要) |
同意権
本人が重要な法律行為を行う際に、その内容が本人に不利益がないかを検討し問題がない場合に後見人等が同意する権限
取消権
本人が後見人等の同意を得ずに行った重要な法律行為を無効なものとして取り消す権限
代理権
本人に代わって契約などの法律行為ができる権限
成年後見制度の重要性とまとめ
成年後見制度は、親のない未来に備え、障がいをもつ子どもの財産や権利を適切に管理・保護するための重要な手段です。子どもの将来に不安を抱える親や関係者は、早めに成年後見制度について学び、適切な手続きを行うことが大切です。制度を利用することで、子どもの未来をより安心して支えることができるでしょう。
まとめ
親のない未来に向けて、成年後見制度は重要な役割を果たします。障がいをもつ子どもの財産や権利を守るために、早めの準備と正確な手続きが求められます。関係者は、法定後見制度や任意後見制度を適切に活用し、家庭裁判所と協力しながら子どもの未来を保護する必要があります。成年後見制度は、子どもの将来に対する安心と保護を提供する重要な道具です。親なき後でも、子どもの権利と財産を守るために、積極的に取り組んでいきましょう。