
離婚後、子供との面会交流は親と子供の関係を維持するために重要な要素です。通常は親同士の話し合いによって合意が図られますが、時には話し合いがまとまらず、調停申立てが必要になることもあります。本記事では、離婚後の面会交流における調停申立ての概要や対処法について解説します。話し合いが難しい場合にどのように進めるべきか、親として知っておくべきポイントをご紹介します。
面会交流調停の概要・申立権者
離婚後や別居中に子供を養育していない親が子供と面会するための手続きである面会交流調停について説明します。面会交流調停は、親同士の話し合いがまとまらない場合や話し合いができない場合に、家庭裁判所で行われます。具体的な面会回数や日時、場所などの内容や方法について話し合います。
面会交流調停は、子供の監護者ではない親が将来の子供との関係を考慮して申し立てることもあります。ただし、面会交流の申立権は父母にしかありません。祖父母は面会交流の申立権を持っていません。
子供との関係を維持するためには、面会交流調停が必要な場合もあります。親同士の合意が難しい場合や話し合いが進まない場合は、家庭裁判所の支援を受けながら、子供との面会に関する適切な解決策を見つけることが重要です。
面会交流の回数や方法を決定する際の検討事項
子供との面会交流を決定する際には、子供の年齢、性別、性格、学校に通っているかどうか、生活のリズム、生活環境などを考慮し、子供に負担がかからないように配慮しながら、子供の意向も尊重した取り決めを行います。
子供の意思を把握するためには、家庭裁判所の調査官が当事者や子供と面談することが一般的です。一部のケースでは、子供の手続き代理人が選任されることもあります。
面会が認められない場合
ただし、面会交流が認められない場合もあります。例えば、子供が学齢期以上で明確に面会交流を拒否している場合や、暴力や子供の安全を脅かす可能性が高い場合、反社会的な行動が見られる場合、または子供の忠誠心に葛藤が生じやすい状況がある場合などです。
面会交流の決定には、子供の健全な成長と福祉を最優先に考え、子供の意向や安全を保護することが重要です。親としても、子供の幸福を最優先に考えながら、話し合いを進めることが求められます。
調停で話し合いがまとまらない場合
面会交流においては、まず当事者同士の話し合いによって解決を図ることが重要です。通常、面会交流の申立てが行われた場合には、まず調停手続きが行われます。調停では、当事者が協力し合いながら合意を形成することが期待されています。
しかし、調停において話し合いがまとまらない場合は、調停の成立を認めずに手続きが終了し、自動的に審判に移行します。審判では、裁判所が全ての事情を考慮し、最終的な決定を下します。審判の内容に不服がある場合は、即時に抗告することも可能です。
話し合いがまとまらない場合でも、法的手続きを通じて解決を図ることができます。調停や審判によって公正な判断が下されるため、当事者は公正な判断を受ける機会を持つことができます。重要なのは、子供の福祉と最善の利益を考慮しながら、話し合いを進めることです。
申立てまでの流れ
申立先
相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
提出書類
子の監護に関する処分(面会交流)調停申立書
添付書類
- 末成年者の戶籍騰本
- 子1人につき収入印紙1,200円、郵便切手
関連法令等
民766、家事156四•272①④•284①
申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所 |
提出書類 | 子の監護に関する処分(面会交流)調停申立書 |
添付書類 | ・末成年者の戶籍騰本 ・子1人につき収入印紙1,200円、郵便切手 |
関連法令等 | 民766、家事156四•272①④•284① |
まとめ
離婚後の面会交流において、親同士の話し合いがまとまらない場合は調停申立てが有効な手段です。調停では中立的な第三者が関与し、公平な解決を図ることができます。しかし、調停が成立しない場合には審判に移行することもあります。重要なのは子供の福祉を最優先に考えながら、解決に向けた努力を続けることです。親として、子供との関係を築くために適切な手続きを講じることが大切です。

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